奈良で借金・貸金・出資の回収に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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奈良県の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士・司法書士

奈良県の借金・貸金・出資に強い弁護士が7件見つかりました。
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【債権額100万円以上のご相談限定】

企業のための法律事務所THREEUP

沖縄県 那覇市 弁護士
住所
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目4番6号朝日印刷ビル1階
最寄駅
ゆいレール 『県庁前駅』 徒歩4分 ゆいレール 『旭橋駅』 徒歩6分 車でお越しの方は付近に有料駐車場がございます
営業時間

平日:10:00〜21:00

土日祝日も事前予約で対応可|債権回収でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください
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深堀法律事務所

東京都 千代田区 弁護士
住所
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東京都千代田区五番町4-4-8階
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JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間

平日:08:00〜20:00

土曜:12:00〜20:00

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弁護士法人えそら

東京都 千代田区 弁護士
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東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
最寄駅
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深堀法律事務所

東京都 千代田区 弁護士
住所
〒102-0076
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スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
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永淵総合法律事務所

山梨県 甲府市 弁護士
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
7件中 (1~7件)
奈良県の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士・司法書士の事例、無料登録弁護士・司法書士の事例、登録終了済み弁護士・司法書士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
700万円
返済の催促期間
6か月
回収できた債権総額
500万円
債権の内容
依頼者
個人事業主
債権総額
1500万円
返済の催促期間
4か月
回収できた債権総額
1500万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
600万円
返済の催促期間
6か月
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
8000万円
返済の催促期間
1年8か月
回収できた債権総額
3000万円
奈良県の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士・司法書士のQA、無料登録弁護士・司法書士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士・司法書士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49135)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
貸付けの相手は元嫁で、古馬場でスナックをしています。毎月3万円を返済する約束で借用書を交わしていますが、自己からの返済は無く毎月催促してしている状態です。返済の意思はあるとのことですが、何度も連絡しないと応答はありません。振り込むと言って振り込まなかったり、振り込んだと平気で嘘をつく人間で、毎月のことで精神的に疲弊している状態です。そのため毎月イライラさせられて自分の仕事や生活にも悪影響を及ぼしています。現在250万円の貸付けで残217万円まで回収出来ています。
借用書があるとのことですが、貸渡しの立証ができると思われる反面、期限の利益喪失条項が入っていない場合、返済期限が来ていない部分まで回収することはできませんので、一括等ではなく月3万円ずつの返済を待つことになろうかと思います(期限の利益喪失条項が入っていれば、訴訟を提起して債務名義を取得すれば(又は強制執行を認諾する公正証書であれば現状でも、)強制執行等が可能になります)。

その前提で、直接連絡することがストレスということですので、不履行の際に弁護士にて督促を行い、支払ってもらうということが考えられます。
この場合弁護士費用が発生しますが、どこまですべきか(電話、内容証明郵便といった手段や、催促だけなのか回収まで交渉するのか等)で変わってきますので個別にご相談いただければと存じます。
【法人・企業の方のお力に】弁護士 尾倉 隆景からの回答
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:43075)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
友人Aに対し友人Bとともに2年間で約200万円貸しており、現在返済が滞っております。
返済予定を訊いても明日返すや親から送る等言われております。
職場や自宅などの住所は抑えていますが、神奈川県から愛媛県と遠いため、アクションも取りにくい状態です。
私たちとしては満額ではなくても、返済をして頂きたく思っております。
相談に乗ってくださる先生がいましたら、よろしくお願いいたします。
まず、友人Aにお金を貸した証拠を整理してください。
例えば、借用書、送金・振込の記録、ラインメッセージのやり取りなどを時系列順にまとめてください。

その上で、弁護士に依頼し、友人Aに対して書面での返金を求めて行くことが考えられます。
弁護士を通じた交渉をすることで、相手にプレッシャーを与えることができます。上手くいけば、この段階で返金されることとなります。

相手が無視をしたりする場合には、なるべく早く交渉を打ち切り、裁判手続きに移行することをお勧めします。裁判官に対して上手く説明するためにも、上記の証拠整理は必須です。

判決を取得したものの、相手が支払わない場合には、相手の銀行口座を差し押さえたりすることが考えられます。

このような流れで金銭の返金を求めて行くこととなりますのでなるべく早めに弁護士にご依頼ください。早期の解決がなされることを祈念しています。
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店からの回答
- 回答日:2024年07月17日
相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。

まず、その貸金が個人間の貸し借りか、法人に貸したものであるかにより対応が異なります。
個人が借りた借金であれば、法人が倒産した後も債務者としての責任は残るため、債権回収が可能となります。

しかし、その貸金が法人に対してのものであった場合、一般的には法人が倒産してしまうと、その法人の資産が全て清算されるので、債権の回収は難しいことが多いです。

知人が新たに開業したという情報があるのであれば、その事実を確認し、可能であれば知人に直接交渉を行い、返済を求めることも一つの方法です。

もっとも、このような債権回収の手続は複雑ですので、債権の全額の回収を行うためにも、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。お近くの法律相談所や弁護士にご相談いただければと思います。
【監修】【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
- 回答日:2024年05月28日

2017年における借金の相談件数

財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。

個人再生・自己破産の申立件数

実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。

ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。

 

このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。

いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?

債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。

 

これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。

 

また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。

借金の時効

借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。

 

返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

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