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企業のための法律事務所THREEUP
沖縄県那覇市泉崎2丁目4番6号朝日印刷ビル1階
平日:10:00〜21:00
お問合せは受付けておりません
深堀法律事務所
東京都千代田区五番町4-4-8階
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
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弁護士法人えそら
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
スタートビズ法律事務所
永淵総合法律事務所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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その前提で、直接連絡することがストレスということですので、不履行の際に弁護士にて督促を行い、支払ってもらうということが考えられます。
この場合弁護士費用が発生しますが、どこまですべきか(電話、内容証明郵便といった手段や、催促だけなのか回収まで交渉するのか等)で変わってきますので個別にご相談いただければと存じます。
返済予定を訊いても明日返すや親から送る等言われております。
職場や自宅などの住所は抑えていますが、神奈川県から愛媛県と遠いため、アクションも取りにくい状態です。
私たちとしては満額ではなくても、返済をして頂きたく思っております。
相談に乗ってくださる先生がいましたら、よろしくお願いいたします。
例えば、借用書、送金・振込の記録、ラインメッセージのやり取りなどを時系列順にまとめてください。
その上で、弁護士に依頼し、友人Aに対して書面での返金を求めて行くことが考えられます。
弁護士を通じた交渉をすることで、相手にプレッシャーを与えることができます。上手くいけば、この段階で返金されることとなります。
相手が無視をしたりする場合には、なるべく早く交渉を打ち切り、裁判手続きに移行することをお勧めします。裁判官に対して上手く説明するためにも、上記の証拠整理は必須です。
判決を取得したものの、相手が支払わない場合には、相手の銀行口座を差し押さえたりすることが考えられます。
このような流れで金銭の返金を求めて行くこととなりますのでなるべく早めに弁護士にご依頼ください。早期の解決がなされることを祈念しています。
個人が借りた借金であれば、法人が倒産した後も債務者としての責任は残るため、債権回収が可能となります。
しかし、その貸金が法人に対してのものであった場合、一般的には法人が倒産してしまうと、その法人の資産が全て清算されるので、債権の回収は難しいことが多いです。
知人が新たに開業したという情報があるのであれば、その事実を確認し、可能であれば知人に直接交渉を行い、返済を求めることも一つの方法です。
もっとも、このような債権回収の手続は複雑ですので、債権の全額の回収を行うためにも、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。お近くの法律相談所や弁護士にご相談いただければと思います。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

