当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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【法人・個人事業主の債権回収に対応】弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
平日:09:00〜20:00
弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)
お問合せは受付けておりません
【150万円以上の債権回収なら】FUJII法律事務所
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
平日:09:00〜19:00
ファミリア総合法律事務所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
平日:10:00〜17:00
お問合せは受付けておりません
木田法律事務所
香川県高松市磨屋町2番地8あなぶきセントラルビル5階
平日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間債権もお任せください!】
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
平日:09:00〜17:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
平日:09:00〜18:30
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
尾形総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
平日:09:30〜18:00
【法人・個人事業主の方は】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
お問合せは受付けておりません
【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
【100万円以上の債権回収に対応】かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20
平日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階


2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。
債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。
個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。