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深堀法律事務所
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グラディアトル法律事務所
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あさひ新潟法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
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弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
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健午法律事務所
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さいたまシティ法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
竹中法律事務所
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
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平成25年以前から貸付けをされていたのであれば、貸付の条件次第では時効となる債権も生じる頃かと存じます。このため、状況によっては早急に訴訟提起等の対応が必要かと存じます。貸付や立替についての資料をまとめた上で直ぐにでも弁護士に相談されることをお勧め致します。
なるべく借用書をかかせるようにしましたが
今思えば本当に情けないと思います。
4月の3日に彼と彼の元上司に当たる人に私の携帯をかし、消費者金融から多額の借入れをさせられてしまいました。年収を超えています
全額で460万円渡してしまいました。引き出して手渡しです。
今、現在連絡はとれていますが、少しずつしか返してもらえなくて すべて家族にバレてしまい債務整理中です。
身分証も見てないなので本人かどうかも分かりません。住所と電話番号はしっています
彼はシステムエンジニアだそうです
人となりの良くわからない人間に、借金をさせられ(携帯電話も貸したのでしょうか?)、しかもお金を貸してしまったという状況からするに、事実はともかく、あなたは詐欺的な被害に遭われていると考えるべきです。
もし、その男性の住所と電話番号が正しく、連絡が取れ、例えば勤務先がわかるとか、口座がわかるといった事情があれば、もしかしたら、回収の余地もあるかもしれません。
ただ、このようなケースは一般的には、貸金の回収が難しいのが通常です。
他人に借金させてお金を取っていくような相手ですから、突然行方をくらませたり、そもそも返すお金を持っていない(ふりをする)ことは日常茶飯事です。そうなると、弁護士としてもどうしようもなくなってしまうことはしばしばあります。
債務整理中とのことですが、弁護士に任意整理を依頼されているということでしょうか?その場合は、今後の対応について、その弁護士によく相談されることをお勧めします。
もし弁護士でない人間が債務整理に関与しているようであれば、更なる被害に巻き込まれる可能性もありますので、くれぐれもお気を付けください。初回無料相談など、色々あるかと思いますので、お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
その借金返済を私に最近言って来たのですが私自身その借金をした事すら今まで知りませでした。
返済義務はありますか?
ちなみにその借金は約21年前の話になります。
ご記載のご事情から、ご相談者様のご両親(片方または両方)が他界して相続が発生していない限りは、ご相談者様に返済の義務はないかと存じます。
少し安心しました。
ちなみに借用書等は交わしておらず口約束だけでも返済義務はありますか?
時効があるみたいなんですが本当ですか?

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

