新潟の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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新潟県の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士

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新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が8件見つかりました。
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埼玉県 さいたま市

【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹

住所
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28あじせんビル4階・6階
最寄駅
大宮駅東口 徒歩5分。「あじせんビル」4階
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士の強み 法人様からのお問い合わせ歓迎◎】高額な債権回収顧問契約に注力しておりますので、安心してご依頼ください!相手方が倒産雲隠れする前にまずは一度ご相談を!【個人間債権は200万円~対応詳細はこちらをタップ!
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東京都 渋谷区

【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太※個人の方のご相談は不可※

住所
東京都渋谷区桜丘町4-17Portal Apartment & Art Point1003
最寄駅
渋谷駅:徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士の強み 法人・個人事業主様の債権回収をお手伝いいたします:初回相談無料売掛金請負代金など合計100件以上の債権回収の解決実績あり/企業間の未回収債権から不動産賃料までサポート
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東京都 大田区

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
東京都大田区蒲田5-15-8蒲田月村ビル6階
最寄駅
蒲田駅 ◆岩手県(盛岡駅)にも支店あり◆
営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士の強み 【企業・個人事業主の方は初回相談無料】【夜間休日対応】売掛金/業務請負代金/家賃の回収はお任せください≪企業法務に注力!顧問契約対応◎選べるプランをご用意≫◆東京・岩手に拠点あり!オンラインで全国対応
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大阪府 大阪市

弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
最寄駅
●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線 「北浜」駅より徒歩3分 ●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線 「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士の強み 企業個人事業主さまの債権回収】【顧問契約3.3万~】売掛金・請負代金・滞納金の回収なら迅速対応粘り強い交渉債権の回収を目指します/顧問契約で中小企業診断士の資格を持つ弁護士が法的サポート
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埼玉県 さいたま市

【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹

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埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28あじせんビル4階・6階
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大宮駅東口 徒歩5分。「あじせんビル」4階
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平日:09:00〜18:00

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弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
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神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
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各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
住所
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
8件中 (1~8件)
新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:50988)さんからの投稿
投稿日:2024年08月26日
約4年前に知人Aに200万円を貸しましたが、返済は1度もなく連絡が取れなくなってしまいました。返済は半ば諦めていたのですが、1年ほど前にAさんがまた別の方に同じようにお金を借りて返していないということを友人から聞きました。
相談内容を拝見しました。

時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。

約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。

詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。

もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
相談者(ID:47744)さんからの投稿
投稿日:2024年06月07日
友人へ何十回に分けて350万円ほど貸しています。友人の息子が障害事件の被害者で、その弁護士費用やらで貸しました。その事件の加害者からの賠償金等で返すと言われています。示談は成立し返金の当日になっても賠償金の振込が明日になるとか来週に延びたとか色々と言い訳されて2ヶ月位経ちました。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
相談内容を拝見しました。

その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。

借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。

その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
相談者(ID:49572)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
昨年の話になりますが、キャバクラの従業員であった女性に、借金で困っているからということで、何回かに分けて482万円を貸しました。
借用書などはなく、LINEでやり取りした経緯しかありません。
彼女は「必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
このような状況でも返済してもらうことが可能であるか、また、そちらへお支払する費用の概算についてもお伺いしたいです。
相談内容を拝見しました。

借用書がなくても、LINEその他のやり取りなどから、具体的な金銭の貸し借りの事実が認められるのであれば、戦う余地はあります。

ただ、本件詳細は不明ですが、キャバクラなどと言った飲み屋、夜の世界でのやり取りについては、果たしてそれが単純なお金の貸し借りなのか、実際には好意から援助した(貢いだ)ものであったのかなど、色々と揉めるケースが多いことは事実ですので、証拠状況をしっかり検討する必要はあります。

あとは、相手と連絡が取れる状況なのか、返済の原資を持っている相手なのかについても、検討が必要でしょう。

通常は、相手方に内容証明郵便(しっかりとしたお手紙)を弁護士から送付して、交渉での解決を目指します。交渉での解決が難しい場合には裁判その他の法的手続きを通じて解決を図るかどうか、検討することになるのではないでしょうか。事案によります。

弁護士費用については、通常は着手金と成功報酬からなることが多いですが、具体的にどのような業務(交渉、裁判…)を依頼するのかによって変わりますし、そもそも弁護士毎によって費用体系は異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
ご回答頂きましてありがとうございました。
他の先生にもご相談し回答を頂いたことがありますが、概ね同様の回答でした。
何人かの先生に相談し、自分に合った先生に対応をお願いした方がよい、とのメッセージもあり、ご相談させて頂いた次第です。
小林先生にお願いした場合の費用等をご教示いただくことはできますでしょうか?
相談者(ID:49572)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
基本的には、旧弁護士会報酬規程に沿う形で弁護士費用を設定しています。個別の具体的な事件の費用を検討するにあたっては、実際にお打ち合わせの上、事案の内容や証拠状況、業務内容などを定める必要があります。
初回相談は無償ですので、お電話やメール、LINEにてお気軽にご連絡・ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの返信
- 返信日:2024年08月23日
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