新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が8件見つかりました。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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大阪府
大阪市
【法人・個人事業主の債権回収に対応】弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
住所
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
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最寄駅
●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
中央区
井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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最寄駅
オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
営業時間
平日:09:30〜21:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
【豊富な対応実績】初動の対応がスムーズな解決のカギ!債権に不安を感じたらお早めにご相談を!
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中央区
井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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営業時間
平日:09:30〜21:00
初回相談無料
ただいま営業中
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【豊富な対応実績】債権回収は初動の対応が重要です!少しでも不安を感じたらすぐにご相談を!
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東京都
大田区
【法人・個人事業主の方は】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:30
電話問合せ
電話番号を表示
050-5459-3881
メール問合せ
【債権額100万円以上~対応可】まずはご面談へお越しください!フットワーク軽く迅速対応◎
対応体制
注力案件
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
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最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
8件中
(1~8件)
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:43075)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
友人Aに対し友人Bとともに2年間で約200万円貸しており、現在返済が滞っております。
返済予定を訊いても明日返すや親から送る等言われております。
職場や自宅などの住所は抑えていますが、神奈川県から愛媛県と遠いため、アクションも取りにくい状態です。
私たちとしては満額ではなくても、返済をして頂きたく思っております。
相談に乗ってくださる先生がいましたら、よろしくお願いいたします。
返済予定を訊いても明日返すや親から送る等言われております。
職場や自宅などの住所は抑えていますが、神奈川県から愛媛県と遠いため、アクションも取りにくい状態です。
私たちとしては満額ではなくても、返済をして頂きたく思っております。
相談に乗ってくださる先生がいましたら、よろしくお願いいたします。

相手方の住所をご存知であれば、まずは内容証明等で督促を行うことになろうかと存じます。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。
ただ、相手方に資産が無ければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねません。
もし、元金の一部を分割払いでも構わない、というような柔軟解決を視野に入れてらっしゃるのであれば民事調停というお手続きを検討してみても良いかと思います。
どのような方針が良いかは、本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。
ただ、相手方に資産が無ければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねません。
もし、元金の一部を分割払いでも構わない、というような柔軟解決を視野に入れてらっしゃるのであれば民事調停というお手続きを検討してみても良いかと思います。
どのような方針が良いかは、本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:41433)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
彼氏に、私の家で保管していたクレジットカードと現金を勝手に持ち出されて使われました。総額250万くらいです。私はすぐに気付いて彼氏を問いつめましたが、○月までには返す!と言い続けてどんどん延長し、今現在2ヶ月ほど延長しています。彼氏の行動に不振な点が多く(金額やいつ返すかのやり取りをしていた私の携帯のLINEのトークを勝手に消される)、逃げられるのではと考えています。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。

弁護士の費用は、何をどこまで依頼するのかによって、金額は変わってきます。一般的には、着手金(最初に弁護士に支払うお金)と報酬金(本件で言えば、回収できた金額に応じて変動する成功報酬)を支払う契約になることが多いですが、その具体的な内容も、弁護士によって変わります。
事案との関係で、何をどうすべきか、その見通し次第で、弁護士側が適切と考える対応なども当然変わりますから、まずは弁護士と相談して、見通しや費用についても個別に説明を受けた上で、依頼するかどうかを検討されることをお勧めします。
彼氏にお金を勝手に使われた、というお話ですが、彼氏であろうと他人ですから、その男性に無断でお金を持ち出され、あるいは使われてしまった事実を立証できるのであれば、民事的に(あるいは理論上は刑事でも)争う余地はあります。
ただ、無断での持ち出し等に関する証拠が消され、有力な情報が残っていないとなると、当然ハードルは上がります。彼氏彼女の親密な間柄だとして、彼氏側が「彼女から支援してもらった、無断ではなく許諾を得ていた」などと言い訳することが通常なので、十分な準備・検討を要します。
またご指摘の通り、正確な個人情報もわからないままに逃げられてしまえば、どうしようもありません。既に彼氏側が証拠を隠滅するような動きをしているとなると、正確な個人情報についても掴ませないようにしている可能性も十分想定されます。
この手の事案では、彼氏が「会社を経営していた」という話も、それ以外の話も、何もかも嘘だったということが、残念ながら珍しくありません。最初からお金目的で異性と親密になろうとする人間も、少なくありません。
いずれにせよ、まずは個別に弁護士に相談されることをお勧めします。
事案との関係で、何をどうすべきか、その見通し次第で、弁護士側が適切と考える対応なども当然変わりますから、まずは弁護士と相談して、見通しや費用についても個別に説明を受けた上で、依頼するかどうかを検討されることをお勧めします。
彼氏にお金を勝手に使われた、というお話ですが、彼氏であろうと他人ですから、その男性に無断でお金を持ち出され、あるいは使われてしまった事実を立証できるのであれば、民事的に(あるいは理論上は刑事でも)争う余地はあります。
ただ、無断での持ち出し等に関する証拠が消され、有力な情報が残っていないとなると、当然ハードルは上がります。彼氏彼女の親密な間柄だとして、彼氏側が「彼女から支援してもらった、無断ではなく許諾を得ていた」などと言い訳することが通常なので、十分な準備・検討を要します。
またご指摘の通り、正確な個人情報もわからないままに逃げられてしまえば、どうしようもありません。既に彼氏側が証拠を隠滅するような動きをしているとなると、正確な個人情報についても掴ませないようにしている可能性も十分想定されます。
この手の事案では、彼氏が「会社を経営していた」という話も、それ以外の話も、何もかも嘘だったということが、残念ながら珍しくありません。最初からお金目的で異性と親密になろうとする人間も、少なくありません。
いずれにせよ、まずは個別に弁護士に相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:47744)さんからの投稿
投稿日:2024年06月07日
友人へ何十回に分けて350万円ほど貸しています。友人の息子が障害事件の被害者で、その弁護士費用やらで貸しました。その事件の加害者からの賠償金等で返すと言われています。示談は成立し返金の当日になっても賠償金の振込が明日になるとか来週に延びたとか色々と言い訳されて2ヶ月位経ちました。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。

相談内容を拝見しました。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年06月07日