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新潟県の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士

新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が11件見つかりました。
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深堀法律事務所

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弁護士 田村 優介(城北法律事務所)

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れいわ法律事務所

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弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)

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弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)

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弁護士
小澤 亜季子
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弁護士
新江 学
定休日
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弁護士 大西 祐生(レイ・オネスト法律事務所)

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
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弁護士
大西 祐生
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弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)

住所
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千葉県松戸市松戸1847日暮ビル403号
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JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩6分
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平日:10:00〜20:00
弁護士
小玉 大介
定休日
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11件中 (1~11件)
新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
相談内容を拝見しました。

・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。

弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:49618)さんからの投稿
投稿日:2024年07月09日
兄に30万円ほどお金を貸しましたが返金されず、連絡も無視をされている状態です。
LINEやメールなどを送っても連絡が取れずブロックされているかもしれません。

相手の知ってる情報は、職場の住所と銀行口座のみになります。
現在考えているのは支払督促か少額起訴で、強制執行にもっていくことです。

仮に支払督促で申立てをされ通常裁判になった場合、簡易裁判所でできると自身で調べてわかりました。こちらが提出できる証拠としては、口座への振込み履歴とLINEでのやりとりです。
こちらの証拠でも不利になってしまいますか?


その他の質問です
・簡易裁判でかかる費用
・自宅の住所が分からないため職場に内容証明を送付してもいいのか(他のところでご相談したところ辞めた方がいいと言われました)
・強制執行は相手の同意がないとできないのか。
また、相手は貯金がないと思うので給与から一部引かれる形になると思いますが給与のお振込日を把握できていないです。それでも可能なのでしょうか。

大変お困りの事と存じます。

>口座への振込み履歴とLINEでのやりとりです。
>こちらの証拠でも不利になってしまいますか?

貸金返還請求をする場合、返還の約束があったことが必要となります。ですので、LINEの遣り取りの中に返還の約束があるのか否かが重要になってきます。

>簡易裁判でかかる費用
印紙や予納郵券が必要になります。
請求額30万円の場合の印紙代ですが、訴訟であれば3000円、支払督促であれば1500円です(支払督促から訴訟へ移行する場合は追加で1500円)。予納郵券に関してましては利用する裁判所で若干異なりますので、電話等で利用予定の裁判所に問い合わせた方が良いかと思います。

>自宅の住所が分からないため職場に内容証明を送付してもいいのか(他のところでご相談したところ辞めた方がいいと言われました)
プライバシー侵害の問題が生じかねませんので、職場へ内容証明を送付することはお勧めできません。職場に送る場合は、本人限定受取郵便などプライバシーへ配慮した方法をお勧めいたします。

>強制執行は相手の同意がないとできないのか。
強制執行にあたりに債務者の同意は不要です。

>また、相手は貯金がないと思うので給与から一部引かれる形になると思いますが給与のお振込日を把握できていないです。それでも可能なのでしょうか。
給与の差押えをする場合、給与日まで特定する必要はありません。

ご参考になれば幸いです。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月10日
初めまして、ご丁寧な回答ありがとうございます。とても助かりました。

追加の質問を申し訳ございません。
どうにか自宅の住所を知れるように最善はつくすのですが、知ることができなかったとしても兄の言動が許せないため何かしらの法的手段を行いたいと思っております。
どうしてもの場合、職場宛で本人限定受取郵便が可能であればしたいと思いました。
その際相手が受け取りを拒否した場合、届いてないものとして意味がなくなってしまいますか?

また、簡易裁判になった場合の費用ですがこちらが勝訴した場合かかった費用を相手方に請求できますか?

宜しければお返事頂けましたら嬉しく思います。
相談者(ID:49618)からの返信
- 返信日:2024年07月10日
相談者(ID:50988)さんからの投稿
投稿日:2024年08月26日
約4年前に知人Aに200万円を貸しましたが、返済は1度もなく連絡が取れなくなってしまいました。返済は半ば諦めていたのですが、1年ほど前にAさんがまた別の方に同じようにお金を借りて返していないということを友人から聞きました。
相談内容を拝見しました。

時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。

約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。

詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。

もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年09月04日
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