新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が14件見つかりました。
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【オンライン全国対応◎:法人・個人事業主の方へ】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
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大西 祐生
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弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
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小玉 大介
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【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
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埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:37746)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
嫁が元交際相手の借金を肩代わりしています。平成29年に137万、令和4年に42万円です。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
大変お困りのことと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月12日
回答ありがとうございます。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月12日
内容証明に関しまして、弁護士等に弁護士名義で作成発送するように依頼すれぱ、必ずしもご相談者様の住所を記載する必要はありません。慰謝料に関しましては、詳細を確認する必要はあらりますが、一般的には難しいかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月13日
回答ありがとうございます。
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月14日
相談者(ID:45680)さんからの投稿
投稿日:2024年05月17日
10年前から今月まで数万円ずつお金を貸している。
総額約370万。
ほぼ毎日連絡をとっていて、○日にまとめて返す、と言うが毎回返済されず、同じことの繰り返し。
(数千円や1万は返ってくることもある)
銀行から数百万のお金を借りられたので返済できると言っているが、相手が指定した日になっても返済されない。
銀行から借りたのは本当のよう。
早く返してもらいたい。
総額約370万。
ほぼ毎日連絡をとっていて、○日にまとめて返す、と言うが毎回返済されず、同じことの繰り返し。
(数千円や1万は返ってくることもある)
銀行から数百万のお金を借りられたので返済できると言っているが、相手が指定した日になっても返済されない。
銀行から借りたのは本当のよう。
早く返してもらいたい。
相談内容を拝見しました。
借用書がなくとも、例えば、実際にお金を渡した記録(銀行の振り込み履歴)のほか、お金を借りたことを認める相手方のLINE履歴・メール履歴、発言の録音などがあれば、裁判などでもお金を貸していた事実を認めてもらう余地はあります。
ただ、10年前から細かく貸していたというお話なので、総額約370万円の貸金がある、という事実を立証することは容易ではありません。何か裏付けとなる証拠があるかどうか、ご確認いただくことをお勧めします。
またそもそも、10年以上の間、まともにお金を返してこない相手方とのことですので、一般的には、回収の実現はかなり難しい部類の事案です。他方で、相手方が、本当に銀行から数百万円を借りられるような属性の人間なのであれば、回収の余地もあるかもしれません。
いずれにせよ、(時効の問題も出てきてしまうところですので)詳細について速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としている弁護士も少なくありません)。
借用書がなくとも、例えば、実際にお金を渡した記録(銀行の振り込み履歴)のほか、お金を借りたことを認める相手方のLINE履歴・メール履歴、発言の録音などがあれば、裁判などでもお金を貸していた事実を認めてもらう余地はあります。
ただ、10年前から細かく貸していたというお話なので、総額約370万円の貸金がある、という事実を立証することは容易ではありません。何か裏付けとなる証拠があるかどうか、ご確認いただくことをお勧めします。
またそもそも、10年以上の間、まともにお金を返してこない相手方とのことですので、一般的には、回収の実現はかなり難しい部類の事案です。他方で、相手方が、本当に銀行から数百万円を借りられるような属性の人間なのであれば、回収の余地もあるかもしれません。
いずれにせよ、(時効の問題も出てきてしまうところですので)詳細について速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としている弁護士も少なくありません)。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
相談内容を拝見しました。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月30日


