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深堀法律事務所
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グラディアトル法律事務所
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弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
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健午法律事務所
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竹中法律事務所
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なるべく借用書をかかせるようにしましたが
今思えば本当に情けないと思います。
4月の3日に彼と彼の元上司に当たる人に私の携帯をかし、消費者金融から多額の借入れをさせられてしまいました。年収を超えています
全額で460万円渡してしまいました。引き出して手渡しです。
今、現在連絡はとれていますが、少しずつしか返してもらえなくて すべて家族にバレてしまい債務整理中です。
身分証も見てないなので本人かどうかも分かりません。住所と電話番号はしっています
彼はシステムエンジニアだそうです
人となりの良くわからない人間に、借金をさせられ(携帯電話も貸したのでしょうか?)、しかもお金を貸してしまったという状況からするに、事実はともかく、あなたは詐欺的な被害に遭われていると考えるべきです。
もし、その男性の住所と電話番号が正しく、連絡が取れ、例えば勤務先がわかるとか、口座がわかるといった事情があれば、もしかしたら、回収の余地もあるかもしれません。
ただ、このようなケースは一般的には、貸金の回収が難しいのが通常です。
他人に借金させてお金を取っていくような相手ですから、突然行方をくらませたり、そもそも返すお金を持っていない(ふりをする)ことは日常茶飯事です。そうなると、弁護士としてもどうしようもなくなってしまうことはしばしばあります。
債務整理中とのことですが、弁護士に任意整理を依頼されているということでしょうか?その場合は、今後の対応について、その弁護士によく相談されることをお勧めします。
もし弁護士でない人間が債務整理に関与しているようであれば、更なる被害に巻き込まれる可能性もありますので、くれぐれもお気を付けください。初回無料相談など、色々あるかと思いますので、お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

