新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が18件見つかりました。
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
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050-5458-4625
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
住所
〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
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最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
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平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
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050-5459-4019
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新潟県対応
港区
【150万円以上の債権回収なら】FUJII法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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最寄駅
都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜19:00
多額の債権を取り戻すなら、当事務所にお任せください。
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
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最寄駅
※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
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平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
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050-5228-2113
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舘山法律事務所
弁護士
舘山史明
定休日
土曜 日曜 祝日
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【メール・LINEのお問い合わせ歓迎】オンライン法律事務所タマ
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個人間債権は《100万円~》お受けしております
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東大和市
【メール・LINEでお問い合わせください】オンライン法律事務所タマ
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
メール・LINE問い合わせでスムーズな対応が可能です
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豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
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【全国オンラインで迅速対応】健午法律事務所
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東京都
新宿区
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜17:00
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050-5459-4078
メール問合せ
【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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神楽坂総合法律事務所
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
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弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45278)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
去年の3月にマッチングアプリで彼氏と出会いました。久しぶりと言うこともあり、浮かれてしまい、3週間後に「運用したいから」とお金を渡してしまいました。ただ渡すのだと怖分かったので
なるべく借用書をかかせるようにしましたが
今思えば本当に情けないと思います。
4月の3日に彼と彼の元上司に当たる人に私の携帯をかし、消費者金融から多額の借入れをさせられてしまいました。年収を超えています
全額で460万円渡してしまいました。引き出して手渡しです。
今、現在連絡はとれていますが、少しずつしか返してもらえなくて すべて家族にバレてしまい債務整理中です。
身分証も見てないなので本人かどうかも分かりません。住所と電話番号はしっています
彼はシステムエンジニアだそうです
なるべく借用書をかかせるようにしましたが
今思えば本当に情けないと思います。
4月の3日に彼と彼の元上司に当たる人に私の携帯をかし、消費者金融から多額の借入れをさせられてしまいました。年収を超えています
全額で460万円渡してしまいました。引き出して手渡しです。
今、現在連絡はとれていますが、少しずつしか返してもらえなくて すべて家族にバレてしまい債務整理中です。
身分証も見てないなので本人かどうかも分かりません。住所と電話番号はしっています
彼はシステムエンジニアだそうです

相談内容を拝見しました。
人となりの良くわからない人間に、借金をさせられ(携帯電話も貸したのでしょうか?)、しかもお金を貸してしまったという状況からするに、事実はともかく、あなたは詐欺的な被害に遭われていると考えるべきです。
もし、その男性の住所と電話番号が正しく、連絡が取れ、例えば勤務先がわかるとか、口座がわかるといった事情があれば、もしかしたら、回収の余地もあるかもしれません。
ただ、このようなケースは一般的には、貸金の回収が難しいのが通常です。
他人に借金させてお金を取っていくような相手ですから、突然行方をくらませたり、そもそも返すお金を持っていない(ふりをする)ことは日常茶飯事です。そうなると、弁護士としてもどうしようもなくなってしまうことはしばしばあります。
債務整理中とのことですが、弁護士に任意整理を依頼されているということでしょうか?その場合は、今後の対応について、その弁護士によく相談されることをお勧めします。
もし弁護士でない人間が債務整理に関与しているようであれば、更なる被害に巻き込まれる可能性もありますので、くれぐれもお気を付けください。初回無料相談など、色々あるかと思いますので、お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
人となりの良くわからない人間に、借金をさせられ(携帯電話も貸したのでしょうか?)、しかもお金を貸してしまったという状況からするに、事実はともかく、あなたは詐欺的な被害に遭われていると考えるべきです。
もし、その男性の住所と電話番号が正しく、連絡が取れ、例えば勤務先がわかるとか、口座がわかるといった事情があれば、もしかしたら、回収の余地もあるかもしれません。
ただ、このようなケースは一般的には、貸金の回収が難しいのが通常です。
他人に借金させてお金を取っていくような相手ですから、突然行方をくらませたり、そもそも返すお金を持っていない(ふりをする)ことは日常茶飯事です。そうなると、弁護士としてもどうしようもなくなってしまうことはしばしばあります。
債務整理中とのことですが、弁護士に任意整理を依頼されているということでしょうか?その場合は、今後の対応について、その弁護士によく相談されることをお勧めします。
もし弁護士でない人間が債務整理に関与しているようであれば、更なる被害に巻き込まれる可能性もありますので、くれぐれもお気を付けください。初回無料相談など、色々あるかと思いますので、お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月21日
相談者(ID:46659)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
お金貸してる相手の、県税事務所から、
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。

相談内容を拝見しました。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:37746)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
嫁が元交際相手の借金を肩代わりしています。平成29年に137万、令和4年に42万円です。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。

大変お困りのことと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月12日
回答ありがとうございます。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月12日
内容証明に関しまして、弁護士等に弁護士名義で作成発送するように依頼すれぱ、必ずしもご相談者様の住所を記載する必要はありません。慰謝料に関しましては、詳細を確認する必要はあらりますが、一般的には難しいかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月13日
回答ありがとうございます。
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月14日