新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が18件見つかりました。
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
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新潟県対応
港区
FUJII法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
住所
〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
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最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
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※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
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舘山法律事務所
弁護士
舘山史明
定休日
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東京都
新宿区
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
初回相談無料
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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東京都
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
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《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
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竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
神楽坂総合法律事務所
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45882)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
知人にお金を貸したのですが
期限がすぎても返ってきません。
返済待ってもらう代わりに返済する額を上げるといってきたのでその条件で待っていたのに、返済日が近づくと借りた額しか返さないと言ってきました。
こちらとしては条件を承諾したからずっと待っていたのですが約束した金額は請求できますか?
期限がすぎても返ってきません。
返済待ってもらう代わりに返済する額を上げるといってきたのでその条件で待っていたのに、返済日が近づくと借りた額しか返さないと言ってきました。
こちらとしては条件を承諾したからずっと待っていたのですが約束した金額は請求できますか?

大変お困りの事と存じます。
>約束した金額は請求できますか?
相手にお金を貸し付けた事実と利息の約束をした事実があれば、貸したお金(元本)も約束した利息も請求することはできます。ただし、利息については利息制限法の範囲内であることが必要です。
>弁護士へ依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は弁護士毎に異なりますので、複数の事務所で費用を確認してみると良いかもしれません。
>約束した金額は請求できますか?
相手にお金を貸し付けた事実と利息の約束をした事実があれば、貸したお金(元本)も約束した利息も請求することはできます。ただし、利息については利息制限法の範囲内であることが必要です。
>弁護士へ依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は弁護士毎に異なりますので、複数の事務所で費用を確認してみると良いかもしれません。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月20日
お返事ありがとうございます。
相手側がいくら払うから期日伸ばして欲しいと言ってきたので待った場合でも利息制限法が適用されてしまうのでしょうか?
相手側がいくら払うから期日伸ばして欲しいと言ってきたので待った場合でも利息制限法が適用されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:45882)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:50988)さんからの投稿
投稿日:2024年08月26日
約4年前に知人Aに200万円を貸しましたが、返済は1度もなく連絡が取れなくなってしまいました。返済は半ば諦めていたのですが、1年ほど前にAさんがまた別の方に同じようにお金を借りて返していないということを友人から聞きました。

相談内容を拝見しました。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年09月04日
相談者(ID:48454)さんからの投稿
投稿日:2024年06月15日
個人間の借金問題についてです。 2023年10月から最終振込12月合計30万円会社経営の友人に貸しました。最初は従業員が売り上げ金を持ち逃げして250万用意しないといけないとの事だったので気持ちで良いから、と言われたので5万円振込みました。その後まだ足りない、生活のお金が無いなど言われたのでまた何回か振込みました。それから脅迫のように明日までに10万円用意してとか用意出来ないなら弁護士が職場まで行くとか色々言われ、こちらもそんな事されても困るし、精神的に辛くなりもう返さなくていいからと最後に5万円振込みました。ただそもそもは半年(相手が言ってたのは6月頃)には返す目処が立つと思う、と言われてたので5月末に返済どうなりますか?と聞きました。そしたら返さなくて良いと言ったからと言われそれから連絡がつかなくなりました。
今回、借用書はまいていませんでした。最初は電話でやり取りして途中からLINEでやり取りをしてます。LINEの履歴、振込履歴は取っております。
今回、借用書はまいていませんでした。最初は電話でやり取りして途中からLINEでやり取りをしてます。LINEの履歴、振込履歴は取っております。

大変お困りの事と存じます。
一般的な回答になりますが、弁護士に依頼した場合、まずは相手に対して内容証明等の書面を送付し催促・返金交渉を行います。それに対して相手が任意に返済をすれば事件は解決ですが、任意に返済をしない場合は訴訟等の裁判手続きを検討することになります。
費用に関しては弁護士毎に異なりますので、いくつかの法律事務所で直接確認してみるのが良いかと思います。
一般的な回答になりますが、弁護士に依頼した場合、まずは相手に対して内容証明等の書面を送付し催促・返金交渉を行います。それに対して相手が任意に返済をすれば事件は解決ですが、任意に返済をしない場合は訴訟等の裁判手続きを検討することになります。
費用に関しては弁護士毎に異なりますので、いくつかの法律事務所で直接確認してみるのが良いかと思います。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月21日