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深堀法律事務所
東京都千代田区五番町4-4-8階
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
あさひ新潟法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
健午法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
竹中法律事務所
さいたまシティ法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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毎月の分も、請求書通りに支払いしてくれてません。
工事を始める条件を話し合って(条件等は電話で話しただけです)からの工事を始めているのですけど、元請けのほうの不備とかで現場が遅れたりしてるのを理由に、ちゃんと支払いをしてくれないので、今の現状だと、もう自分の所の従業員等に支払いができてなくて、会社もどうしたらいいのかなって状況ですので、相談できればと思います。
下請けの仕事をやったのに、約束通り代金が支払われない、という相談はとても多いです。
やはり、簡単な形でも構いませんから、契約書(書面)のような形でしっかりとやり取りをすることが大事です。
今後は、どんなに面倒だろうと、自分の身を守る意味でも、書面を作成することをお勧めします。
もっとも、契約書などが無ければ絶対に代金を請求できない、というわけではありません。
裁判などには時間と労力がかかりますが、実際にどんな工事をしたのか、しっかりと裁判所に説明できれば、妥当と認められる額の報酬を請求できるケースは少なくありません。
いずれにせよ、具体的なご相談・お話について、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。
OTA(旅行会社のネット予約)経由のお申し込みのため、
お申し込み=契約内容の同意になることが前提ですが、
申込者は、内容を把握しておらず、連絡も取れない状況でした。
事前に送迎の希望があったため、当店から当日のお迎え時間についてのメールを送っていましたが、
それも既読にならず、
結局、送迎時刻、集合/受付時間になっても連絡が取れないため、
無連絡キャンセル扱いとの認識でいました。
しかし、ツアー出発の数分前に連絡が入りましたが、既に間に合う時刻ではなく、
こちらも対応ができかねる状況のため、結果ツアーには参加できないこととなりました。
ツアー料金は、ネット決済のため、システム上で有料キャンセル扱いの確定処理を行えば、
キャンセル料は回収できるのですが、申込者が納得いってないため、
契約内容、法的に有料キャンセルが妥当か否かのご相談と
申込者との直接の話し合いでは、嘘や脅しがあるため、
代理人による話し合いが必要かと考えております。
事案の結論についてはより具体的な事実関係を伺う必要がありますが、文面を拝見する限りでは、貴社の対応に特段問題は無いようにも思われます。
今回のような顧客対応問題では、通常は、顧問弁護士が、顧問料の範囲で交渉対応を進め、話し合いで解決すれば終了、万一紛争に発展するようなことがあれば別途検討、という対応が多いかと思います。
代理交渉請負となると、例えツアー料金やキャンセル料が数万円だとしても、その水準の金額で単発交渉の対応を請け負う弁護士は少ないのではないかと思いますが、まずは率直に個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
工事の着手の際に、着手金は半金はいただきましたが、残りの完工金がまだ回収できていません。
相談だけでものっていただきたいです。
有料でもいいので直接お会いすることも可能です。
大変お手数ですが返信宜しくお願い致します。
具体的な事実経緯、状況などによって、対応策や戦略もいろいろ変わってくるところですので、ご指摘のとおり、弁護士に直接ご相談されることをお勧めします(zoomなどでのオンライン面談や、初回相談を無料としている弁護士も多くいますので、確認されることをお勧めします。)。

未回収の売掛金は黒字倒産のきっかけに!
未回収の売掛金を放置したままでいると、以下のようなリスクが考えられます。
- 利益が出てもお金がない状況になってしまう
- 事業運営資金がショートしてしまう
- 支払わなくていい会社と思われてしまう(会社の信用にも影響)
結果的に、利益はあるのに運営が困難な「黒字倒産」に至る可能性があります。また、債務者である会社が売掛金を支払わないまま倒産してしまうこともあり得るため、未回収の売掛金に関しては早期の対応が必要です。
全国の倒産状況
|
|
倒産件数 |
負債総額 |
|
2018年 |
8,235件 |
1兆4,854億6,900万円 |
2018年(平成30年)では、前年に比べて全体の倒産件数が2.02%、負債総額が53.1%減少しています。ただし、業種によっては増加しているため、債務者の業種や経営業況を正しく把握しておきましょう。
|
業種 |
2018年倒産件数(件) |
前年比 |
|
サービス業他 |
2,512 |
3.2% |
|
小売業 |
1,132 |
1.34 |
|
農林・漁・鉱業 |
64 |
±0% |
|
情報通信業 |
337 |
−0.58% |
|
運輸業 |
238 |
−0.83% |
|
製造業 |
1,014 |
−2.59% |
|
卸売業 |
1,216 |
−4.1% |
|
不動産業 |
257 |
−7.88% |
|
建築業 |
1,431 |
−9.37% |
|
金融・保険業 |
34 |
−22.72% |
相手側の会社が破産してしまえば、1円も回収できなくなってしまいます。相手会社が運営している間に対処しましょう。
また、売掛金回収を急ぐべき理由は売掛金の「時効」にもあります。
売掛金の時効とは
債権には「時効」が存在し、これが成立した後に債権回収することはできません。売掛金の時効は最長で5年、最短で1年になります。

時効成立前であれば、延長・中断の手続きができますので、できる早い段階で弁護士にご相談ください。
売掛金の回収方法
売掛金の回収方法は基本的に以下の4つです。
1:内容証明による回収
内容証明を作成し、回収するのが基本的な回収方法です。法的な強制力はありませんが、裁判の際に利用できる証拠になります。
2:交渉による回収
調停などを利用して任意で交渉し、回収する方法です。中立の立場にある第三者を交えて話し合うことで、冷静に話し合えます。話し合い成立後は、法的に効力を持つ書類の作成も可能です。
3:相殺による回収
相手の商品を購入している場合は、その費用(買掛金)を売掛金で相殺することで、実質的に回収できます。内容証明に、相殺をもって売掛金を回収する旨を記載しましょう。
4:訴訟による回収
どうしても回収できない場合、裁判によって回収することになります。
売掛金を回収したい・状況を改善したい人へ
売掛金は正しい方法で回収しないと、さまざまな法律に抵触する可能性があります。また、書類作成や相手との交渉における手間や、今後の取引で気まずくなることを考えると、独自で行うことはおすすめできません。
より早く、確実に回収したい場合、弁護士に依頼することがベストです。また今後、未回収の売掛金が発生しないために状況や管理体制を改善したい場合は、そのまま弁護士に顧問契約をすることで体制の整備やリスク管理の改善を依頼できます。

