新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が13件見つかりました。
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【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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弁護士
菊池 僚太
定休日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:43075)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
友人Aに対し友人Bとともに2年間で約200万円貸しており、現在返済が滞っております。
返済予定を訊いても明日返すや親から送る等言われております。
職場や自宅などの住所は抑えていますが、神奈川県から愛媛県と遠いため、アクションも取りにくい状態です。
私たちとしては満額ではなくても、返済をして頂きたく思っております。
相談に乗ってくださる先生がいましたら、よろしくお願いいたします。
返済予定を訊いても明日返すや親から送る等言われております。
職場や自宅などの住所は抑えていますが、神奈川県から愛媛県と遠いため、アクションも取りにくい状態です。
私たちとしては満額ではなくても、返済をして頂きたく思っております。
相談に乗ってくださる先生がいましたら、よろしくお願いいたします。
相手方の住所をご存知であれば、まずは内容証明等で督促を行うことになろうかと存じます。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。
ただ、相手方に資産が無ければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねません。
もし、元金の一部を分割払いでも構わない、というような柔軟解決を視野に入れてらっしゃるのであれば民事調停というお手続きを検討してみても良いかと思います。
どのような方針が良いかは、本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。
ただ、相手方に資産が無ければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねません。
もし、元金の一部を分割払いでも構わない、というような柔軟解決を視野に入れてらっしゃるのであれば民事調停というお手続きを検討してみても良いかと思います。
どのような方針が良いかは、本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:53062)さんからの投稿
投稿日:2024年10月13日
約2年前、友人へ590万円投資目的で貸し出し。その後1年経ち、利益含め1180万円まで増えたとの連絡受けた為、返金を要請。1年近くやり取りしたが様々な理由を伝えられ現状、結果3万円しか回収できず。1180万円を回収したい。
LINEのトーク履歴にて、1180万円の返金の意思ありとのエビデンスあり。
LINEのトーク履歴にて、1180万円の返金の意思ありとのエビデンスあり。
相談内容を拝見しました。
「投資目的でお金を預けた(貸した)、増えたと言われているが返ってこない、引き出せない」というお話は、弁護士であれば日ごろから多数ご相談いただく話ですが、そもそも投資運用の話自体が虚偽で、「利益が出た」とか「返還する」などといった話なども、適当な時間稼ぎのための作り話であることは少なくありません。
そのような場合に、相手方と突然連絡が取れなくなることは珍しくなく、何とか居場所を突き止めて様々な手続きを進めても、結局相手方にお金がない等の理由で残念ながら思ったような回収が実現しない、ということはよくあります。
相手方は友人だということですし、本件もそうだ、と断定するものではありませんが、特に慎重に対応されることをお勧めします。
相談先については、複数の弁護士に相談されるなどして、信頼できる弁護士・自分にあった弁護士を探されるのが良いかと思います。
費用も弁護士・事務所によって様々です。
どの手続を取るのか、事案の難易度(回収可能性)などによっても変わってくるでしょう。
一般的には、着手金と成功報酬に分けて、請求額や最終的な回収額(経済的利益)をもとに、何割、何パーセントと計算されることが多いのではないかと思いますが、その点も含め確認されると良いかと思います。
「投資目的でお金を預けた(貸した)、増えたと言われているが返ってこない、引き出せない」というお話は、弁護士であれば日ごろから多数ご相談いただく話ですが、そもそも投資運用の話自体が虚偽で、「利益が出た」とか「返還する」などといった話なども、適当な時間稼ぎのための作り話であることは少なくありません。
そのような場合に、相手方と突然連絡が取れなくなることは珍しくなく、何とか居場所を突き止めて様々な手続きを進めても、結局相手方にお金がない等の理由で残念ながら思ったような回収が実現しない、ということはよくあります。
相手方は友人だということですし、本件もそうだ、と断定するものではありませんが、特に慎重に対応されることをお勧めします。
相談先については、複数の弁護士に相談されるなどして、信頼できる弁護士・自分にあった弁護士を探されるのが良いかと思います。
費用も弁護士・事務所によって様々です。
どの手続を取るのか、事案の難易度(回収可能性)などによっても変わってくるでしょう。
一般的には、着手金と成功報酬に分けて、請求額や最終的な回収額(経済的利益)をもとに、何割、何パーセントと計算されることが多いのではないかと思いますが、その点も含め確認されると良いかと思います。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年10月16日
相談者(ID:50988)さんからの投稿
投稿日:2024年08月26日
約4年前に知人Aに200万円を貸しましたが、返済は1度もなく連絡が取れなくなってしまいました。返済は半ば諦めていたのですが、1年ほど前にAさんがまた別の方に同じようにお金を借りて返していないということを友人から聞きました。
相談内容を拝見しました。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年09月04日


