新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が13件見つかりました。
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
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【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
住所
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最寄駅
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【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
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東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
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【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
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【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
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〒160-0022
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【全国オンラインで迅速対応】健午法律事務所
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【オンライン全国対応◎:法人・個人事業主の方へ】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
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【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所
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弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】弁護士 遠藤 卓
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【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
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弁護士
菊池 僚太
定休日
不定休
13件中
(1~13件)
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:46531)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
友人に複数回にわけて総額160万円を貸しています。(貸した日、金額の明細有。)返済を促すと逆上して話になりません。今では連絡手段のひとつであるLINEをブロックされています。相手の住所、電話番号はわかっています。
相談内容を拝見しました。
連絡先のわかっている相手方との交渉ということであれば、通常は、弁護士から内容証明郵便(送達の記録が残るしっかりとした手紙)を送付して、交渉を開始することになります。相手がすぐに返済できないということであれば、分割払いや、返済額の減額といった譲歩の交渉をしながら、落としどころを探ることもありますし、シンプルに訴訟その他の法的手続きを取ることもあります。具体的な進め方は事案によって、また相談者の方の意向によって変わります。
なお、もし相手方がお金を借りた事実自体を否定するようであれば、あなたが友人にお金を貸した事実を裏付ける証拠が重要になってきますので、その有無について確認されることをお勧めします。また、実際にお金を回収できるかどうかは、相手方がお金を持っているか、しっかりと働いているかどうかも重要になってきます。
費用は通常、着手金と成功報酬からなりますが、具体的な額は弁護士や業務内容によって変わります。まずはお近くの弁護士に、具体的な状況の説明も含め、相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としていたり、事件の依頼をされるのであれば相談料は無料の弁護士も少なくありません)。
あくまでもイメージですが、実際に160万円が回収できたような場合には、通常は、合計で30~40万円前後程度の報酬支払になることが多いのではないでしょうか(事件の難易度や業務量等により上下します)。
連絡先のわかっている相手方との交渉ということであれば、通常は、弁護士から内容証明郵便(送達の記録が残るしっかりとした手紙)を送付して、交渉を開始することになります。相手がすぐに返済できないということであれば、分割払いや、返済額の減額といった譲歩の交渉をしながら、落としどころを探ることもありますし、シンプルに訴訟その他の法的手続きを取ることもあります。具体的な進め方は事案によって、また相談者の方の意向によって変わります。
なお、もし相手方がお金を借りた事実自体を否定するようであれば、あなたが友人にお金を貸した事実を裏付ける証拠が重要になってきますので、その有無について確認されることをお勧めします。また、実際にお金を回収できるかどうかは、相手方がお金を持っているか、しっかりと働いているかどうかも重要になってきます。
費用は通常、着手金と成功報酬からなりますが、具体的な額は弁護士や業務内容によって変わります。まずはお近くの弁護士に、具体的な状況の説明も含め、相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としていたり、事件の依頼をされるのであれば相談料は無料の弁護士も少なくありません)。
あくまでもイメージですが、実際に160万円が回収できたような場合には、通常は、合計で30~40万円前後程度の報酬支払になることが多いのではないでしょうか(事件の難易度や業務量等により上下します)。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:48986)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
相手の浮気により別れることになりました。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
大変お困りの事と存じます。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:50988)さんからの投稿
投稿日:2024年08月26日
約4年前に知人Aに200万円を貸しましたが、返済は1度もなく連絡が取れなくなってしまいました。返済は半ば諦めていたのですが、1年ほど前にAさんがまた別の方に同じようにお金を借りて返していないということを友人から聞きました。
相談内容を拝見しました。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年09月04日


