弁護士法人IGT法律事務所
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
対応地域
対応体制
注力案件
詳細は各事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
弁護士法人IGT法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
アクセス
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人IGT法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
小泉 英之 |
所属弁護士 |
小泉 英之 |
弁護士登録番号 |
51096 |
所属団体 |
東京弁護士会 |
住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階 |
最寄駅 |
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆ |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
関東(東京、神奈川、埼玉、山梨)を中心に全国対応 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 |
営業時間備考 |
メール:平日21時以降、土日につきましては、メールでのお問い合わせのみとなります。 電 話:上記営業時間中であれば対応可能です(業務上対応できない場合には折り返しをさせて頂きます)。 面 談:夜間でのご面談での対応も可能です。土曜日は事前予約のみ対応とさせていただいております。 |
著書 |
新債権法に基づく建設工事請負契約約款作成の実務 (日本法令、2021年) |
代表者経歴 |
2014年 弁護士登録 |




