九段下駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
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    千且 和也
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    大澤栄一
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    全国
    弁護士|
    降旗 順一郎
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人事業主
    家賃・地代
    未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
    賃料債権
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    300万円
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    投資詐欺
    高齢者に対する不動産投資詐欺
    不当利得返還請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    1000万円
    回収できた債権総額
    800万円
    個人事業主
    家賃・地代
    滞納家賃につき和解による回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    170万円
    返済の催促期間
    50カ月
    回収できた債権総額
    170万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
    個人
    債権総額
    220万円
    返済の催促期間
    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    個人
    借金・貸金・出資
    元交際相手への貸金を交渉で回収
    元交際相手への貸金
    依頼者
    個人
    債権総額
    200万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    200万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    私は会社員です。以前、私が担当した取引先からの売掛金(200万円ほど)が支払ってもらえず、未解決のままの事案があります。先方からは入院してるので退院したら支払うという連絡を最後に電話もメールもつながりません。
    この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
    私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
    ご教示お願いします。
    債権譲渡をするのであれば、あなたからではなく、会社から相手への債権譲渡通知が必要です。

    なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年05月22日
    去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
    書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
    それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
    まず、弁護士費用は相手に請求できません。
    各自の負担となります。


    今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。

    話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。

    双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
    相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年06月20日
    業務委託として入っている会社で、2ヶ月分の給与が支払われていません。
    連絡も返ってきていないため、どの様な手段を取るべきかご相談させてください。
    通知書を作成して、内容証明郵便を送付してください。

    それでも反応が内容であれば、訴訟、60万円以下であれば少額訴訟を検討してください。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年05月22日
    2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。

    ・貸し付けた相手が代表者本人名義
    ・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
    ということであれば代表者個人に請求できます。

    会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年05月22日
    2017年頃からお付き合いし同棲していた方がいて将来も見据えていたのですが相手が中々就職できず2022年の夏頃から中々帰ってこなくなり聞いたところシェアハウスを借りたといってなかなか連絡がとれなくなり結果2023年の秋頃別れることになったのですが同棲していた期間に話し合って毎月10万を入れてもらうこと。
    それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
    令和2年8月~12月、令和4年3月4月
    ↑こちらの期間は毎月10万
    令和4年5月
    ↑こちらは毎月8万

    合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。

    借用書などはありません。

    弁護士によりますが、着手金として11万円~、回収出来たら回収額の10~20%程度となることが多いかと思います。

    費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年05月30日
    一昨年の12月頃から生活に困っているから少額貸して欲しいと言われてから約一年30回くらい?貸し続けて約270万円まで膨れ上がりました、内訳は仕事(塗装関係)で使うからと約100万円、生活費で約120万円、養育費で約10万円、使途不明で40万円(他借金の返済?闇金の返済?ギャンブル?)になります。回収の見込みが立たず借主に返済の意思はあるものの、連絡を取ればまた貸してくれと頼まれるので数ヶ月連絡を無視しています。LINEのトーク履歴と口座での振り込み履歴はあるのである程度証拠はあるのですが、借用書がないため困っている状況です。
    弁護士費用については
    ・どの弁護士に依頼するか
    ・交渉で解決するか、裁判までするか
    などによって異なりますので、弁護士に直接お問い合わせください。

    一般的な費用としては、請求額270万円であれば、トータルで270万円の30%程度となります。
    これをご依頼時に3分の1着手金でいただき、回収時できたら成功報酬で残りをいただくイメージです。
    ただ、弁護士によって異なりますので、ご参考までに。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年05月24日
    個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。

    ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。

    たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。

    問題ないでしょうか?


    Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
    20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
    結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。

    一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
    Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
    あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年05月27日
    プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
    相談者(ID:46523)からの返信
    - 返信日:2024年05月28日
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