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九段下駅の債権回収に強い弁護士を検索する

九段下駅の債権回収に強い弁護士が13件見つかりました。ベンナビ債権回収では、九段下駅の債権回収に強い弁護士を探せます。債権回収でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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    弁護士|
    寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    100万円
    法人
    売掛金
    請負報酬債権:注文者からの回収
    駐車場設計・製造の請負契約
    依頼者
    法人
    債権総額
    1500万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    1500万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    法人
    業務請負・委託代金
    長期間支払わなかった請負代金を交渉で回収した事例
    請負工事代金
    依頼者
    法人
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    50万円
    返済の催促期間
    2ヶ月
    回収できた債権総額
    50万円
    個人
    投資詐欺
    高齢者に対する不動産投資詐欺
    不当利得返還請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    1000万円
    回収できた債権総額
    800万円
    個人
    養育費・慰謝料
    【給与の差し押さえ】未払いの慰謝料、遅延損害金を含め満額回収した事例|女性40代
    依頼者
    個人
    債権総額
    180万円
    回収できた債権総額
    180万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    工事代金250万円未払い
    個人事業主で大工をしています。
    契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
    2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
    3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
    LINEのやり取りなどで契約内容とご自身が工事をしたことが証明できれば、代金を請求できる可能性があります。

    法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。

    費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。

    一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。

    その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
    実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2023年05月09日
    回答ありがとうございます。
    LINEで金額のやり取りはしていません。
    厳しいですかね。
    宜しくお願い致します。
    相談者(ID:10600)からの返信
    - 返信日:2023年05月09日
    彼に貸したお金の返済について
    彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
    支払催促を検討しています。
    相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

    内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
    また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

    なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

    支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2024年03月26日
    給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
    また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
    相談者(ID:39840)からの返信
    - 返信日:2024年03月27日
    業務委託で未払い120万円あります。取り返せますか?
    2020年11月24日にA社と契約書を交わして仕事を始めました。未経験でした。
    そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
    それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
    それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
    精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
    お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。

    証拠などは一通り揃っております。
    法律上、業務委託料を請求できるかは契約の内容、契約内容に沿った業務を行ったことを証明できるかによります。

    契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。

    その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。


    法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。

    応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
    弁護士 草木良文からの回答  
    - 回答日:2022年11月17日
    未払い金を穏便に完済したい
    昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。

    未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
    音信不通や未払いの否定などはありません。

    ですが、先方の怒りが収まらず
    クレジットカードの支払い明細の開示を要求
    支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
    この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
    あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
    ・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
    ・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
    ・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
    ・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?

    前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
    ご相談内容拝見しました。

    ・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
    →契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
     金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。

    ・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
    →ないと考えます。

    ・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
    →不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。

    ・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
    →協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
     今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。

    よろしくお願いいたします。
    弁護士の方はこちら