銀座一丁目駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    無休
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
    弁護士|
    大空 裕康 山村 行弘
    最寄駅|
    東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
    営業時間|
    平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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    無休
    対応エリア|
    全国
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    坂尾 陽
    最寄駅|
    地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
    営業時間|
    平日:10:00〜17:30
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
    弁護士|
    河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
    最寄駅|
    【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
    営業時間|
    平日:09:30〜17:30
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 静岡県
    弁護士|
    村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
    最寄駅|
    日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
    営業時間|
    平日:09:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
    弁護士|
    北畑 亮
    最寄駅|
    JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
    営業時間|
    平日:10:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬
    弁護士|
    片山 輝伸
    最寄駅|
    ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
    営業時間|
    平日:09:30〜17:30
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
    弁護士|
    平木 憲明
    最寄駅|
    地下鉄銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分、各線「新橋駅」徒歩5分、都営三田線「内幸町駅」徒歩3分
    営業時間|
    平日:09:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
    弁護士|
    髙田英治
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    有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
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    定休日|
    土曜 日曜 祝日
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
    弁護士|
    今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
    最寄駅|
    東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
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    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
    弁護士|
    向山 文俊
    最寄駅|
    JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
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    平日:10:00〜19:00
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    東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県
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    渡邊 耕大
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    大西 祐生
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    磯部 たな
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人事業主
    家賃・地代
    賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    60万円
    返済の催促期間
    6年
    回収できた債権総額
    60万円
    個人事業主
    家賃・地代
    未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
    賃料債権
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    300万円
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    借金・貸金・出資
    貸金を不動産仮差押え及び訴訟で回収した事例
    貸金
    依頼者
    個人
    債権総額
    550万円
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    7か月
    回収できた債権総額
    550万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
    法人の販促業務の業務委託報酬金
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    150万円
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    1か月
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
    個人
    債権総額
    220万円
    返済の催促期間
    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
    借用書があり
    日付とサインと実印が打ってあります。
    月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
    現在娘夫婦が離婚訴訟中で
    離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
    義理の息子は返済をせず
    追訴の手続きしろと言っています。
    義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
    仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
    時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
    その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
    仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
    訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
    1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

    仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
    かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
    訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
    - 回答日:2022年12月28日
    出会い系で騙された。
    クレジットカード会社にはチャージバックの連絡をしたが連絡が無く不安。
    出会い系サイトにも様々なトラブルがあり、内容によって対応が異なります。
    当事務所宛てに連絡頂ければ、詳しい内容をお伺いし、回答させて頂きます。
    よろしくお願いいたします。
    - 回答日:2024年04月03日
    11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
    10月の作業分の請求書を12/11に
    11月の作業分の請求書を12/15に
    親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
    その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
    支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
    今回、少額控訴を考えております。
    少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
    電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
    請負代金返還請求をすることになるでしょう。
    訴状には以下のように記載することになります。

    原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
      工事名  ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という) 
      工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
      工期   令和3年10月〇日から同年11月6日まで
      代金   〇〇万円
      支払期日 令和3年12月15日
    2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
    3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
    4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

    証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。

    少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
    - 回答日:2021年12月27日
    商品の委託販売を依頼しており、その売上金を振り込んで貰うはずがなかなか振り込みされません。業者に接触して頂き返金を促して欲しいです。
    その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
    どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
    弁護士の見つけ方については、分かりかねますが、先方との契約内容を記載した資料(契約書、発注書、請書、これらの内容を含むメールやSNSのやりとり)があればご相談を受けやすいかと存じます。

    資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
    - 回答日:2021年10月26日
    9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
    財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
    こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。

    来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
    LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
    LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。

    LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。

    中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
    ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。

    金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
    何かいい方法はありませんでしょうか。
    アドバイスを頂きたいと思います。

    よろしくお願いいたします。
    相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
    相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。

    相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
    相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
    ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。

    相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
    ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
    くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
    - 回答日:2021年11月16日
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
    友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
    借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
    お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
    例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
    裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。

    証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
    会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
    - 回答日:2021年10月01日
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