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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 静岡県
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    河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
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    東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
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    向山 文俊
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    有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
    弁護士|
    今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
    最寄駅|
    ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
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    平日:09:30〜17:30
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    土曜 日曜 祝日
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
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    平木 憲明
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    都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
    営業時間|
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    定休日|
    無休
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
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    大空 裕康 山村 行弘
    最寄駅|
    JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
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    平日:10:00〜18:00
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    土曜 日曜 祝日
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    東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬
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    片山 輝伸
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    日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
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    北畑 亮
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    磯部 たな
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    坂尾 陽
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    牧野 茂
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    法人
    売掛金
    定期預金の差押えにより結果として約1500万円の債権回収が成功した事例
    事業譲渡の売買代金
    依頼者
    法人
    債権総額
    2880万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    1494万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
    個人
    債権総額
    220万円
    返済の催促期間
    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    個人
    その他の債権
    構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
    下半身麻痺による損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    13000万円
    返済の催促期間
    1年間
    回収できた債権総額
    13000万円
    法人
    業務請負・委託代金
    請負契約:交渉による解決
    請負契約に基づく報酬債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    362万円
    返済の催促期間
    0.5カ月
    回収できた債権総額
    362万円
    法人
    売掛金
    商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
    売買代金債権
    依頼者
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    債権総額
    80万円
    回収できた債権総額
    80万円
    個人事業主
    家賃・地代
    賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    60万円
    返済の催促期間
    6年
    回収できた債権総額
    60万円
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    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
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    債権総額
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    100万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
    10月の作業分の請求書を12/11に
    11月の作業分の請求書を12/15に
    親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
    その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
    支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
    今回、少額控訴を考えております。
    少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
    電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
    請負代金返還請求をすることになるでしょう。
    訴状には以下のように記載することになります。

    原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
      工事名  ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という) 
      工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
      工期   令和3年10月〇日から同年11月6日まで
      代金   〇〇万円
      支払期日 令和3年12月15日
    2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
    3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
    4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

    証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。

    少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
    義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
    借用書があり
    日付とサインと実印が打ってあります。
    月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
    現在娘夫婦が離婚訴訟中で
    離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
    義理の息子は返済をせず
    追訴の手続きしろと言っています。
    義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
    仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
    時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
    その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
    仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
    訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
    1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

    仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
    かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
    訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
    立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
    相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
    そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

    - 回答日:2022年02月22日
    メールでのやり取りで
    相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
    自分の名義でお金お借り入れして
    渡して助けて挙げたのに
    返済してのメールに返信なく
    返信催促の為に警察と生存確認行くとの
    メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
    うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
    強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
    返済請求出来ますか
    メールのやりとりのなかで、具体的な金額を貸したこと(お金を渡して、返済の約束があること)が分かるのであれば、返還請求をすることはできます(相手方が現実に返済するかどうかはともかくとして)。
    相手方と交渉をしようとしても交わされてしまうのであれば、淡々と裁判手続(訴訟、支払督促等)を使うことが考えられます。
    - 回答日:2022年01月07日
    PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
    弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
    又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
    調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

    弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

    弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

    弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
    事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
    さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

    いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

    費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
    多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

    債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    ご回答頂きありがとう御座います。
    債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


    相談者(ID:00146)からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
    こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

    ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。

    法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。

    相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00035)からの返信
    - 返信日:2021年10月01日
    裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。

    裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
    法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
    法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
    別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
    その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
    今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
    当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
    メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
    また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
    どのように対処するので良いでしょうか?
    記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

    メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

    ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

    メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月23日
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