累計相談数 / 15,000 件超
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平日:10:00〜20:00
企業間で、未払い金や売掛金、賃料の滞納が始まった際は、弁護士への相談をご検討ください。 ご相談者様へのお支払いが滞っている場合、ほかの債権者に対しても未払いを続けている恐れがあり、対応が遅れることで回収金額に大きく響くかもしれません。 弁護士が法律的な介入を行い、相手側の資産・財産を把握して対応することで、任意的に支払いを行ってもらえたり、未払い金の回収に結びつく可能性もございます。
《1》内容証明郵便での通知
返済を求め、支払いを行うよう記載した書面を相手側へ通知します。
《2》訴訟などの法的手段・強制執行
話合い、内容証明郵便での支払いが見られない場合、訴訟に発展した際もサポートが可能です。
訴訟の結果によっては、相手側の財産を差し押さえる強制志向の対応をとることも可能です。
《3》仮差押え
相手側に支払いに応じられるだけの財産があると把握できた場合には、訴状などの判決を得る前に差し押さえを行える仮差押えを行うことができます。
当事務所では、返済を求める旨の書面(内容証明郵便)の送付を着手金5万円※で行っております。(※別途実費が発生します。) 他サポートの着手金はページ下部の料金表をご覧ください。 また、報酬金は“成功報酬型”を採用しておりますので、回収に至らなかった場合、報酬金は頂いておりません。
債権回収では、“相手側に支払い能力があるか”という点が重要となります。 そのため、着手金・報酬金>回収金額になる可能性があると判断した場合には、事前にそのご説明を行っております。 いくら弁護士が未払い金などの債務を支払うように交渉しても、相手側が支払いに応じられるほどの資産や財産が無ければ、ご相談者様に発生する弁護士費用が回収額を上回ってしまう恐れがあるためです。 ご説明の際には、よくお話をお聞きしてから判断いたしますので、まずは相談をご検討ください。
《1》通知書の発送
5万円
《2》支払督促・訴訟提起
10万円
《3》強制執行
《4》仮差押え
20万円
回収に成功した金額の20% ※回収の方法は問わず
平日 :10:00〜20:00
東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
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