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    大空 裕康 山村 行弘
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    坂尾 陽
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    片山 輝伸
    最寄駅|
    JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
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    東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県
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    渡邊 耕大
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    平日:09:00〜19:00
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    今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
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    地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
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    河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
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    北畑 亮
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    全国
    弁護士|
    磯部 たな
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    個人事業主
    家賃・地代
    滞納家賃につき和解による回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    170万円
    返済の催促期間
    50カ月
    回収できた債権総額
    170万円
    個人
    借金・貸金・出資
    貸金を不動産仮差押え及び訴訟で回収した事例
    貸金
    依頼者
    個人
    債権総額
    550万円
    返済の催促期間
    7か月
    回収できた債権総額
    550万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    その他の債権
    構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
    下半身麻痺による損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    13000万円
    返済の催促期間
    1年間
    回収できた債権総額
    13000万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
    個人
    債権総額
    220万円
    返済の催促期間
    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    商品の委託販売を依頼しており、その売上金を振り込んで貰うはずがなかなか振り込みされません。業者に接触して頂き返金を促して欲しいです。
    その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
    どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
    弁護士の見つけ方については、分かりかねますが、先方との契約内容を記載した資料(契約書、発注書、請書、これらの内容を含むメールやSNSのやりとり)があればご相談を受けやすいかと存じます。

    資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
    - 回答日:2021年10月26日
    8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
    こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

    ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。

    法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。

    相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00035)からの返信
    - 返信日:2021年10月01日
    裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。

    裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
    法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
    法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    少額控訴を考えています。
    電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

    連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
    なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

    また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
    第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

    証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

    また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
    勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
    予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
    7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
    一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

    7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
    まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
    また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
    少額裁判となった際に証拠になりますか?

    よろしくお願いします。
    ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

    契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

    全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
    その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

    内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
    契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
    ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
    約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
    - 回答日:2021年09月24日
    品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
    7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

    Twitterでのやり取りは残っています。
    支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
    証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
    即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

    また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年09月26日
    Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
    内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

    また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
    なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
    手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年09月29日
    通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
    遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
    しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

    遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
    裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月22日
    日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
    アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。

    日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。

    請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
    借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
    お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
    例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
    裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。

    証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
    会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
    - 回答日:2021年10月01日
    PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
    弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
    又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
    調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

    弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

    弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

    弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
    事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
    さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

    いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

    費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
    多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

    債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    ご回答頂きありがとう御座います。
    債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


    相談者(ID:00146)からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
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