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八丁堀駅の債権回収に強い弁護士

八丁堀駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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東京都 千代田区

【Web/電話相談可・有楽町徒歩1分/日比谷駅直結】弁護士 門屋徹

住所
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区
最寄駅
日比谷線 日比谷駅・千代田線 日比谷駅D3出口
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士の強み ◆迅速回収◆初回面談0円◆休日対応可◆オンライン面談可◆LINE予約可◆月額3万円〜|顧問契約も歓迎◆売掛金/滞納金/請負金などの回収はお早めにご相談を!相手方との関係性も考慮し、迅速・丁寧に対応致します
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【法人様からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
最寄駅
築地市場駅 徒歩2分 東銀座駅 徒歩10分 新橋駅 徒歩10分 汐留駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
山田 剛士
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土曜 日曜 祝日
【企業様向け相談窓口】東京中央総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
最寄駅
地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
営業時間
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弁護士
河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:00409)さんからの投稿
投稿日:2022年01月13日
貸したゲーム機が返ってきません。
連絡も途絶えております。

電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?

こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
アドバイスいただけると幸いです。
相手方の氏名と住所を把握されているのであれば、返還請求の訴えを提起することは可能と考えられます。

訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。

相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
- 回答日:2022年01月14日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2021年09月15日
Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?

よろしくお願いします。
ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
- 回答日:2021年09月24日
品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年09月26日
Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年09月29日
通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月22日
相談者(ID:00095)さんからの投稿
投稿日:2021年10月18日
去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。
内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。
何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。
典型的な投資詐欺と考えられます。

結論から申し上げますと、現実に返金を受けることは難しいと考えられます。

相手の氏名や所在が明らかであれば、交渉や提訴で返還を求めることはできますが、相手が素直に応じることは考えにくく、また、行方をくらまして事実上返還請求をすることも多いからです。

相手の氏名や所在が不明であれば、さらに、相手方の氏名や所在を調査する手間と時間がかかります。

警察に通報することで、警察が捜査を開始する可能性もあります。
その相手の被害者が多数存在する可能性もあるからです。
その結果、比較的早くに相手の氏名や所在が判明する可能性もあると考えられます。

まずは、警察に通報されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2021年10月21日
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