八丁堀駅の債権回収に強い弁護士が13件見つかりました。
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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
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〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
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土曜:06:00〜24:00
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伊藤小池法律事務所
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東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
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東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
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最寄駅
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大空・山村法律事務所
住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
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最寄駅
都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
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平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
大空 裕康 山村 行弘
定休日
無休
アイシア法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
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最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
弁護士
北畑 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所
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〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-3-15共同ビル(新本町)3階
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最寄駅
JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
片山 輝伸
定休日
土曜 日曜 祝日
日比谷見附法律事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
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最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
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相談者(ID:00083)さんからの投稿
投稿日:2021年10月14日
商品の委託販売を依頼しており、その売上金を振り込んで貰うはずがなかなか振り込みされません。業者に接触して頂き返金を促して欲しいです。
その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
弁護士の見つけ方については、分かりかねますが、先方との契約内容を記載した資料(契約書、発注書、請書、これらの内容を含むメールやSNSのやりとり)があればご相談を受けやすいかと存じます。
資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
- 回答日:2021年10月26日
相談者(ID:00187)さんからの投稿
投稿日:2021年11月13日
9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。
来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。
LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。
中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。
金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
何かいい方法はありませんでしょうか。
アドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。
来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。
LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。
中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。
金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
何かいい方法はありませんでしょうか。
アドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。
相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。
相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。
相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。
相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
- 回答日:2021年11月16日
相談者(ID:00077)さんからの投稿
投稿日:2021年10月11日
この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
(公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
(公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。
いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。
本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。
仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。
本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。
仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月22日
この度は回答ありがとうございます。
オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。
法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。
法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
相談者(ID:00077)からの返信
- 返信日:2021年10月26日


