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    渡邉 祐介
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    正木 絢生
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    養育費・慰謝料
    売却されそうな不動産を仮差押えし実際に【約2800万円】回収した事例|女性70代
    依頼者
    個人
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    2800万円
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    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
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    60万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
    請負代金債権
    依頼者
    法人
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    2800万円
    回収できた債権総額
    1200万円
    法人
    業務請負・委託代金
    業務委託料を支払わない取引先からの回収
    取引先が報酬を支払わない
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    回収できた債権総額
    300万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    家賃・地代
    家賃を滞納する賃借人に対して訴訟で家賃回収と明渡を実現した事例|家主 60代男性
    依頼者
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    債権総額
    50万円
    回収できた債権総額
    50万円
    個人
    養育費・慰謝料
    【給与の差し押さえ】未払いの慰謝料、遅延損害金を含め満額回収した事例|女性40代
    依頼者
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    債権総額
    180万円
    回収できた債権総額
    180万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    知り合いに貸した60万が返ってこない
    知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
    この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
    ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。

    通常は、証拠があれば、
    1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
    2.応答がなければ、提訴
    3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
    という手順を踏むことが多いと考えられます。

    返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。

    最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    友人への借金返済要求の方法
    2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
    今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
    「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
    ということです。
    そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
    勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
    電話やSNSでの連絡に、相手方が応答しないのであれば、郵便で支払を督促することが考えられます。

    配達を確認することができる特定記録、レターパック、書留等の郵便を送ることも考えられますが、相手方に事の重大性を認識させるために内容証明郵便を送付することも考えられます。

    寄宿先の意味がよく分かりませんが、他人の家や勤務先の寮等、相手方以外の第三者が一旦郵便を受け取る可能性があるのであれば、間違って開封されて相手方のプライバシーや名誉を害する危険をできるだけ避けるために、「親展」をつけておいた方が良いかと存じます。

    いずれにしましても、相手方に事の重大性を十分に認識させるために、弁護士名義の郵便を送ることも考えられます。
    お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月27日
    御回答ありがとうございます

    弁護士に依頼するとスムーズに事が進みそうでいいのですが、その際の費用も返済に追加できるものでしょうか?
    相談者(ID:00490)からの返信
    - 返信日:2022年01月28日
    弁護士費用を追加して相手方に請求することもございます。
    具体的な事情によりますので、秘密が守られる状況で個別にご相談になることをおすすめいたします。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2022年01月31日
    借地料に追加して工作物設置の土地使用料の請求は合法てすか?
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
    不動産仲介手数料の返金について
    この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
    私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
    仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
    ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
    彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
    (公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
    現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
    因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
    彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
    法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
    以上、宜しくお願い致します。
    仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。

    いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。

    本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
    そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。

    仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
    もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
    - 回答日:2021年10月22日
    この度は回答ありがとうございます。
    オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。 
    法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
    この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
    相談者(ID:00077)からの返信
    - 返信日:2021年10月26日
    アメリカに住むアメリカ人弁護士とメールやりとりにかかる請求金額は支払うべきか
    日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
    アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。

    日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。

    請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    Twitter取引での代金支払い請求、内容証明、少額裁判の証拠について
    Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
    予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
    7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
    一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

    7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
    まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
    また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
    少額裁判となった際に証拠になりますか?

    よろしくお願いします。
    ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

    契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

    全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
    その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

    内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
    契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
    ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
    約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
    - 回答日:2021年09月24日
    品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
    7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

    Twitterでのやり取りは残っています。
    支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
    証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
    即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

    また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年09月26日
    Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
    内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

    また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
    なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
    手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年09月29日
    通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
    遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
    しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

    遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
    裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月22日
    親族関係調整調停について
    立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
    相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
    そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

    - 回答日:2022年02月22日
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