人形町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
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    平木 憲明
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    正木 絢生
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    290万円
    返済の催促期間
    1年6ヶ月
    回収できた債権総額
    240万円
    法人
    その他の債権
    マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
    管理費・修繕積立金の滞納
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    300万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    個人
    借金・貸金・出資
    貸金を不動産仮差押え及び訴訟で回収した事例
    貸金
    依頼者
    個人
    債権総額
    550万円
    返済の催促期間
    7か月
    回収できた債権総額
    550万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    個人
    その他の債権
    構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
    下半身麻痺による損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    13000万円
    返済の催促期間
    1年間
    回収できた債権総額
    13000万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

    相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
    後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
    相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

    相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
    相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

    通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
    送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

    相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
    この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

    そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
    - 回答日:2022年02月22日
    立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
    相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
    そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

    - 回答日:2022年02月22日
    代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
    一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
    役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。

    支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。

    回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
    - 回答日:2022年01月27日
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
    2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
    今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
    「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
    ということです。
    そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
    勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
    電話やSNSでの連絡に、相手方が応答しないのであれば、郵便で支払を督促することが考えられます。

    配達を確認することができる特定記録、レターパック、書留等の郵便を送ることも考えられますが、相手方に事の重大性を認識させるために内容証明郵便を送付することも考えられます。

    寄宿先の意味がよく分かりませんが、他人の家や勤務先の寮等、相手方以外の第三者が一旦郵便を受け取る可能性があるのであれば、間違って開封されて相手方のプライバシーや名誉を害する危険をできるだけ避けるために、「親展」をつけておいた方が良いかと存じます。

    いずれにしましても、相手方に事の重大性を十分に認識させるために、弁護士名義の郵便を送ることも考えられます。
    お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月27日
    御回答ありがとうございます

    弁護士に依頼するとスムーズに事が進みそうでいいのですが、その際の費用も返済に追加できるものでしょうか?
    相談者(ID:00490)からの返信
    - 返信日:2022年01月28日
    弁護士費用を追加して相手方に請求することもございます。
    具体的な事情によりますので、秘密が守られる状況で個別にご相談になることをおすすめいたします。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2022年01月31日
    知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
    この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
    ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。

    通常は、証拠があれば、
    1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
    2.応答がなければ、提訴
    3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
    という手順を踏むことが多いと考えられます。

    返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。

    最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
    別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
    その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
    今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
    当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
    メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
    また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
    どのように対処するので良いでしょうか?
    記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

    メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

    ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

    メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月23日
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