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相談者(ID:00035)さんからの投稿
投稿日:2021年09月28日
8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?
こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?
ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。
法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。
相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。
相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
相談者(ID:00035)からの返信
- 返信日:2021年10月01日
裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。
裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月11日
相談者(ID:00187)さんからの投稿
投稿日:2021年11月13日
9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。
来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。
LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。
中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。
金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
何かいい方法はありませんでしょうか。
アドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。
来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。
LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。
中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。
金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
何かいい方法はありませんでしょうか。
アドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。
相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。
相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。
相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。
相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
- 回答日:2021年11月16日
相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年01月23日


