銀座一丁目駅の債権回収に強い弁護士が19件見つかりました。
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東京都
中央区
【企業・個人事業主の専用窓口】代表弁護士 林田 敬吾
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目16番7号銀座大栄ビル5・6階
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最寄駅
都営浅草線「宝町駅」徒歩2分/東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩3分/東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
営業時間外
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千代田区
伊藤小池法律事務所
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〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
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中央区
【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
住所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
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最寄駅
人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
初回相談無料
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中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
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中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
初回相談無料
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大空・山村法律事務所
住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
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最寄駅
都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
大空 裕康 山村 行弘
定休日
無休
アイシア法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
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最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休
【企業様向け相談窓口】東京中央総合法律事務所
弁護士
河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
定休日
土曜 日曜 祝日
日比谷見附法律事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
髙田総合法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-1第二鈴亀ビル2階
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最寄駅
地下鉄銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分、各線「新橋駅」徒歩5分、都営三田線「内幸町駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
髙田英治
定休日
土曜 日曜 祝日
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所
住所
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-3-15共同ビル(新本町)3階
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最寄駅
JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
片山 輝伸
定休日
土曜 日曜 祝日
【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
弁護士
北畑 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)
住所
〒104-0041
東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
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最寄駅
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
平木 憲明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/100万円以上の回収に注力】
住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
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最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
フェアネス法律事務所
弁護士
牧野 茂
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
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19件中
(1~19件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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個人
借金・貸金・出資
親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?

相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。
通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。
相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。
そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。
相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。
そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
相談者(ID:00121)さんからの投稿
投稿日:2021年10月27日
少額控訴を考えています。
電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。
連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。
また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。
連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。
また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。

第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。
証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。
また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。
また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
- 回答日:2021年11月02日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?

新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日