銀座一丁目駅で債権回収に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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銀座一丁目駅の債権回収に強い弁護士・司法書士

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銀座一丁目駅の債権回収に強い弁護士が12件見つかりました。
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・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【本気の債権回収なら】

弁護士 今村 恵(人形町恵和法律事務所)

東京都 中央区 弁護士
住所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
最寄駅
人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

弁護士の強み 【売掛金・業務請負の未納/家賃滞納】【個人間の貸し借り140万円~】売掛金回収にお困りの企業様、家賃回収でお困りの不動産オーナー様、手遅れになる前にご相談ください。債権回収は初動の速さが命となります
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面談予約のみ
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
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【面談予約専用窓口】

弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)

東京都 中央区 弁護士
住所
〒104-0045
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
最寄駅
日比谷線・都営浅草線東銀座駅3番、5番出口(歌舞伎座)より徒歩5分 日比谷線・築地駅1、2番出口より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士の強み ◆顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!◆まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
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請負・委託代金
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給料・残業代
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圧倒的実績と専門的観点

弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)

東京都 中央区 弁護士
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間

平日:06:00〜24:00

土曜:06:00〜24:00

日曜:06:00〜24:00

祝日:06:00〜24:00

交際・結婚・別れにまつわる男女間のお金の問題に注力し、多数の実績があります。
弁護士の強み 貸したお金が返ってこない—友人・知人から交際・結婚をめぐる男女間トラブルまで、個人間の債権回収を解決へ。弁護士検索サイトのランキング全国1位の実績・800万円回収など解決事例多数!借用書なし・連絡が取れない相手も対応◆弁護士直通・最短即日着手◆
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弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)

東京都 中央区 弁護士
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間

平日:06:00〜24:00

土曜:06:00〜24:00

日曜:06:00〜24:00

祝日:06:00〜24:00

別れた・音信不通の相手でも。男女間で貸したお金の回収に実績のある弁護士本人が対応
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Web・電話相談|有楽町1分・日比谷直結

弁護士 門屋徹(丸の内中央法律事務所)

東京都 千代田区 弁護士
住所
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区
最寄駅
日比谷線 日比谷駅・千代田線 日比谷駅D3出口
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士の強み ◆迅速回収◆初回面談0円◆休日対応可◆オンライン面談可◆LINE予約可◆月額3万円〜|顧問契約も歓迎◆売掛金/滞納金/請負金などの回収はお早めにご相談を!相手方との関係性も考慮し、迅速・丁寧に対応致します
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髙田総合法律事務所

東京都 港区 弁護士
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-1第二鈴亀ビル2階
最寄駅
地下鉄銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分、各線「新橋駅」徒歩5分、都営三田線「内幸町駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
髙田英治
定休日
土曜 日曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

Winslaw法律事務所

住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日

東京中央総合法律事務所

東京都 中央区 弁護士
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
最寄駅
地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
営業時間
平日:10:00〜17:30
弁護士
河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
定休日
土曜 日曜 祝日

アイシア法律事務所

東京都 中央区 弁護士
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

法律事務所way

東京都 中央区 弁護士
住所
〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
最寄駅
『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00
弁護士
二木 和彦
定休日
無休

弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)

東京都 中央区 弁護士
住所
〒35.6731235
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」9番出口 徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A13出口 徒歩2分/JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
成井 佑綺
定休日
土曜 日曜 祝日
12件中 (1~12件)
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士・司法書士の事例、無料登録弁護士・司法書士の事例、登録終了済み弁護士・司法書士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
不動産仲介業者に預けた金員
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
250万円
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2021年09月15日
Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?

よろしくお願いします。
ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
- 回答日:2021年09月24日
品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年09月26日
Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年09月29日
通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月22日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
 先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
 本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
 それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年01月23日
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