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    牧野 茂
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    法人
    業務請負・委託代金
    工事代金を訴訟で回収した事例
    個人宅の新築工事代金
    依頼者
    法人
    債権総額
    5000万円
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    回収できた債権総額
    4000万円
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    元交際相手への貸金を交渉で回収
    元交際相手への貸金
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    個人
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    200万円
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    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
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    家賃・地代
    滞納家賃につき和解による回収
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    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
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    依頼者
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    債権総額
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    家賃・地代
    家賃を滞納する賃借人に対して訴訟で家賃回収と明渡を実現した事例|家主 60代男性
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    【給与の差し押さえ】未払いの慰謝料、遅延損害金を含め満額回収した事例|女性40代
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    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    以前個人事業主で働いていて、親会社に請求書を送りましたが支払い期限を過ぎても未払いです
    11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
    10月の作業分の請求書を12/11に
    11月の作業分の請求書を12/15に
    親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
    その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
    支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
    今回、少額控訴を考えております。
    少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
    電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
    請負代金返還請求をすることになるでしょう。
    訴状には以下のように記載することになります。

    原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
      工事名  ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という) 
      工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
      工期   令和3年10月〇日から同年11月6日まで
      代金   〇〇万円
      支払期日 令和3年12月15日
    2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
    3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
    4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

    証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。

    少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
    - 回答日:2021年12月27日
    義理の息子に1500万返してもらう手続きをしたい
    義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
    借用書があり
    日付とサインと実印が打ってあります。
    月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
    現在娘夫婦が離婚訴訟中で
    離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
    義理の息子は返済をせず
    追訴の手続きしろと言っています。
    義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
    仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
    時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
    その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
    仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
    訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
    1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

    仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
    かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
    訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
    - 回答日:2022年12月28日
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