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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
請負報酬債権:注文者からの回収
駐車場設計・製造の請負契約
依頼者
法人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
1500万円
システム開発の委託報酬を分割で回収した事例
システム開発の委託報酬
依頼者
法人
債権総額
3500万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
3500万円
未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
家賃を滞納する賃借人に対して訴訟で家賃回収と明渡を実現した事例|家主 60代男性
依頼者
個人
債権総額
50万円
回収できた債権総額
50万円
賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
義理の息子に1500万返してもらう手続きをしたい
投稿日:2022年12月28日
回答日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年12月28日
未払い金を穏便に完済したい
投稿日:2023年02月17日
回答日:2023年02月20日
昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
ご相談内容拝見しました。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月20日
以前個人事業主で働いていて、親会社に請求書を送りましたが支払い期限を過ぎても未払いです
投稿日:2021年12月24日
回答日:2021年12月27日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
- 回答日:2021年12月27日