六本木一丁目駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:41433)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
彼氏に、私の家で保管していたクレジットカードと現金を勝手に持ち出されて使われました。総額250万くらいです。私はすぐに気付いて彼氏を問いつめましたが、○月までには返す!と言い続けてどんどん延長し、今現在2ヶ月ほど延長しています。彼氏の行動に不振な点が多く(金額やいつ返すかのやり取りをしていた私の携帯のLINEのトークを勝手に消される)、逃げられるのではと考えています。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。

クレジットカードの使用履歴に関しては,調べれば確認ができるかと思われますので,相手がその金額を使用したことが確認できれば証拠となるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:42289)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
当方、パート収入のみの者です。
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です

養育費について債務名義があるのであれば,任意の支払いを待たずに強制執行により給与の差し押さえ等に動いても良いかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:37369)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。

口座名義人が,加害者本人でなく口座を貸したもしくは譲渡しただけの人物であっても,口座名義人に賠償義務が認められるケースもあり得ます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日