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【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典
弁護士
小林 智典
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42289)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
当方、パート収入のみの者です。
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
養育費について債務名義があるのであれば,任意の支払いを待たずに強制執行により給与の差し押さえ等に動いても良いかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:42303)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
ホームページを見て仕事をお願いしたい。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
請負報酬代金の未払いということかと思われますので,弁護士を立てるのであれば,相手方の会社に対して内容証明や電話等で支払いの督促をし,それでも応じない場合には民事訴訟を提起することが必要となってくるでしょう。
弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
- 回答日:2024年03月13日


