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相談者(ID:42005)さんからの投稿
投稿日:2024年04月11日
今年の初めに実家が立ち退きに合いました。両親は既に80代後半です。もうわずかな年金しか収入もなく、身体も不自由になりつつある中、次の家を探すとかも難しく、近くに一人暮らしをしていた次女の私が同居することにして、そういった引越しにかかる費用を全て支払うということを相手側は約束したので立ち退きに応じました。途中もこういうものも請求して大丈夫なのか、何度か電話でもやり取りしており、実際光通信がそのまま持ってこれない地域のため、撤去工事や新たに別の光通信の工事、テレビが1部屋しか使えない家だったため、他の部屋でも見れるように引っ張る工事など、予想外の費用もかかりました。そしていざ請求すると、ここまでしか支払えないと制限してきました。それは話が違うと納得出来ません。かかった費用を請求するための領収書などが揃ってからまとめて請求してくれとのことでしたが、引越しも終わってからそれは支払えないとは詐欺ではないのでしょうか?残りの費用、慰謝料や迷惑料請求をしたいです。
口約束でも有効ではありますが,口約束の場合,約束がされたことの証明が難しいケースが多いです。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ご回答ありがとうございます。年老いた両親が長年住んでたこともあり、書面を交わさなかったことがまさかこのようなことになるとは思わず、残念に思います。このような不動産屋のやり方がまかり通って今後も被害者が出ることを思うと泣き寝入りしたくないです。現在全額出す話をしたことを認めさせ、その証拠を残すために電話ではなくメールを送りましたが全く無視のようです。詐欺に近いと思いますので諦めたくありません。
相談者(ID:42005)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
どこまでを争うのか,弁護士を立てて争うのか,ご自身で争うのか等についてはお決めいただく必要がありますが,公開相談の場ではなく,一度個別に弁護士に相談し,詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月17日
相談者(ID:41433)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
彼氏に、私の家で保管していたクレジットカードと現金を勝手に持ち出されて使われました。総額250万くらいです。私はすぐに気付いて彼氏を問いつめましたが、○月までには返す!と言い続けてどんどん延長し、今現在2ヶ月ほど延長しています。彼氏の行動に不振な点が多く(金額やいつ返すかのやり取りをしていた私の携帯のLINEのトークを勝手に消される)、逃げられるのではと考えています。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
クレジットカードの使用履歴に関しては,調べれば確認ができるかと思われますので,相手がその金額を使用したことが確認できれば証拠となるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:05624)さんからの投稿
投稿日:2023年02月17日
昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
ご相談内容拝見しました。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年02月20日


