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・当サイト経由の問合せ量の多寡
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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地代の長期滞納を回収
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
元交際相手への貸金を交渉で回収
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
投稿日:2024年04月14日
回答日:2024年04月17日
当方、パート収入のみの者です。
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
養育費について債務名義があるのであれば,任意の支払いを待たずに強制執行により給与の差し押さえ等に動いても良いかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月17日
投稿日:2024年06月20日
回答日:2024年06月28日
知人に貸した18万が帰ってこない。
書面は交わしてないです。
催促しても理由つけて返してくれません。
書面は交わしてないです。
催促しても理由つけて返してくれません。
弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いです。
少額訴訟や少額訴訟をご自身で申し立てることをご検討ください。
簡易裁判所のウェブページに申立方法や必要書類の書式などがあります。
少額訴訟や少額訴訟をご自身で申し立てることをご検討ください。
簡易裁判所のウェブページに申立方法や必要書類の書式などがあります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
投稿日:2023年02月17日
回答日:2023年02月20日
昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
ご相談内容拝見しました。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年02月20日
投稿日:2024年05月03日
回答日:2024年05月22日
ネットショッピングで支払い後に欠品の連絡を受けたため、注文をキャンセルし返金を依頼した。返金すると連絡をうけたが、未だに返金されない。また相手からの返信が途絶えている。
費用をかけずにということですので、消費者センターでのご相談を検討されてください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
投稿日:2024年05月13日
回答日:2024年05月21日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
投稿日:2024年04月12日
回答日:2024年04月15日
内縁の夫が会社を経営している。借金まみれで、私名義の借入が複数ありいま約130万ほどあり返済している。しかし昨日、私に内緒で私の母親から莫大な借金をしている事が発覚した。1年半前から3回に渡って総額1100万程だと言う。返済も一度もないとの事。これは家族から聞いたのでまだ夫とは話をしていないが、絶対に踏み倒させたくない。回収したい。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
どこに、誰に相談したらよいか、何をするべきなのかわからないのでアドバイスが欲しい。
会社の財務状況や資産の有無や個人的な預金があるかなどは調べる事が可能なのか。
金額も大きい状態で,返済もされていな状況となるとご自身で対応していくことは難しくなってくるかと思われますので,弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
また,貸し付けたのが個人であれば,会社の財産については差押等が難しいため,基本的には夫個人の預貯金等の財産から回収を試みる形となるでしょう。
彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月15日
ありがとうございます。
弁護士さんに相談します。
弁護士さんに相談します。
相談者(ID:42044)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
投稿日:2024年04月14日
回答日:2024年04月17日
運送会社に勤務していたのですが退職すると言うと乗っていたトラックはもう使わないのでトラックの残債を払えと言われました。トラックの名義は会社名義で乗り手が居なく空いていたトラックを完全に請負のかたちで自分が使用してました。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
ご自身が購入したものでもなく,400万円の現金を実際に受け取ったわけでもなく,無理やり書かされた借用書であるのであれば,返済について義務を負わない可能性も考えられます。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月17日