市ヶ谷駅の債権回収に強い弁護士が12件見つかりました。
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東京都
千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
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最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
平日:10:00〜22:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
初回相談無料
ただいま営業中
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050-5228-2089
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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平日:10:00〜21:00
初回相談無料
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面談予約のみ
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050-5228-5347
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
対応体制
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東京都
新宿区
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
初回相談無料
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
対応体制
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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
土曜 日曜 祝日
富士法律事務所
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
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最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日
神楽坂総合法律事務所
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日
日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:37369)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。

口座名義人が,加害者本人でなく口座を貸したもしくは譲渡しただけの人物であっても,口座名義人に賠償義務が認められるケースもあり得ます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?

Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:42005)さんからの投稿
投稿日:2024年04月11日
今年の初めに実家が立ち退きに合いました。両親は既に80代後半です。もうわずかな年金しか収入もなく、身体も不自由になりつつある中、次の家を探すとかも難しく、近くに一人暮らしをしていた次女の私が同居することにして、そういった引越しにかかる費用を全て支払うということを相手側は約束したので立ち退きに応じました。途中もこういうものも請求して大丈夫なのか、何度か電話でもやり取りしており、実際光通信がそのまま持ってこれない地域のため、撤去工事や新たに別の光通信の工事、テレビが1部屋しか使えない家だったため、他の部屋でも見れるように引っ張る工事など、予想外の費用もかかりました。そしていざ請求すると、ここまでしか支払えないと制限してきました。それは話が違うと納得出来ません。かかった費用を請求するための領収書などが揃ってからまとめて請求してくれとのことでしたが、引越しも終わってからそれは支払えないとは詐欺ではないのでしょうか?残りの費用、慰謝料や迷惑料請求をしたいです。

口約束でも有効ではありますが,口約束の場合,約束がされたことの証明が難しいケースが多いです。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。
支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。
その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月15日
ご回答ありがとうございます。年老いた両親が長年住んでたこともあり、書面を交わさなかったことがまさかこのようなことになるとは思わず、残念に思います。このような不動産屋のやり方がまかり通って今後も被害者が出ることを思うと泣き寝入りしたくないです。現在全額出す話をしたことを認めさせ、その証拠を残すために電話ではなくメールを送りましたが全く無視のようです。詐欺に近いと思いますので諦めたくありません。
相談者(ID:42005)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
どこまでを争うのか,弁護士を立てて争うのか,ご自身で争うのか等についてはお決めいただく必要がありますが,公開相談の場ではなく,一度個別に弁護士に相談し,詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月17日