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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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請負契約:交渉による解決
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
元交際相手への貸金を交渉で回収
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
工事代金を訴訟で回収した事例
個人宅の新築工事代金
依頼者
法人
債権総額
5000万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
4000万円
賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
売却されそうな不動産を仮差押えし実際に【約2800万円】回収した事例|女性70代
依頼者
個人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
2800万円
未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
過去に貸したお金の返済について
投稿日:2022年01月19日
回答日:2022年01月22日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。
ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。
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- 回答日:2022年01月23日
知り合いに貸した60万が返ってこない
投稿日:2021年10月08日
回答日:2021年10月22日
知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。
通常は、証拠があれば、
1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
2.応答がなければ、提訴
3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
という手順を踏むことが多いと考えられます。
返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。
最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
通常は、証拠があれば、
1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
2.応答がなければ、提訴
3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
という手順を踏むことが多いと考えられます。
返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。
最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2021年10月22日
少額訴訟 判決文を相手が受け取らない場合
投稿日:2022年02月16日
回答日:2022年02月22日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。
通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。
相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。
そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。
相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。
そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
SNSでの投資詐欺で返金は可能ですか?
投稿日:2021年10月18日
回答日:2021年10月21日
去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。
内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。
何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。
内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。
何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。
典型的な投資詐欺と考えられます。
結論から申し上げますと、現実に返金を受けることは難しいと考えられます。
相手の氏名や所在が明らかであれば、交渉や提訴で返還を求めることはできますが、相手が素直に応じることは考えにくく、また、行方をくらまして事実上返還請求をすることも多いからです。
相手の氏名や所在が不明であれば、さらに、相手方の氏名や所在を調査する手間と時間がかかります。
警察に通報することで、警察が捜査を開始する可能性もあります。
その相手の被害者が多数存在する可能性もあるからです。
その結果、比較的早くに相手の氏名や所在が判明する可能性もあると考えられます。
まずは、警察に通報されてはいかがでしょうか。
結論から申し上げますと、現実に返金を受けることは難しいと考えられます。
相手の氏名や所在が明らかであれば、交渉や提訴で返還を求めることはできますが、相手が素直に応じることは考えにくく、また、行方をくらまして事実上返還請求をすることも多いからです。
相手の氏名や所在が不明であれば、さらに、相手方の氏名や所在を調査する手間と時間がかかります。
警察に通報することで、警察が捜査を開始する可能性もあります。
その相手の被害者が多数存在する可能性もあるからです。
その結果、比較的早くに相手の氏名や所在が判明する可能性もあると考えられます。
まずは、警察に通報されてはいかがでしょうか。
- 回答日:2021年10月21日
借地料に追加して工作物設置の土地使用料の請求は合法てすか?
投稿日:2021年11月18日
回答日:2021年11月26日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
同棲解消後の初期費用回収について
投稿日:2021年11月30日
回答日:2021年12月05日
東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
これは厳しいですか?
彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
これは厳しいですか?
一言で申し上げますと「厳しい」と考えられます・
ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。
相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。
相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年12月05日
Twitter取引での代金支払い請求、内容証明、少額裁判の証拠について
投稿日:2021年09月15日
回答日:2021年09月24日
Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
- 回答日:2021年09月24日
品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年09月26日
Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年09月29日
通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月22日