神保町駅で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
累計相談数
82,900
件超
累計サイト訪問数
1,114
万人超
※2026年05月時点

神保町駅の債権回収に強い弁護士

神保町駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

飯田橋法律事務所

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
最寄駅
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日

【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00243)さんからの投稿
投稿日:2021年11月30日
東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
これは厳しいですか?
一言で申し上げますと「厳しい」と考えられます・

ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。

相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年12月05日
相談者(ID:00058)さんからの投稿
投稿日:2021年10月05日
日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。

日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。

請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
- 回答日:2021年10月22日
相談者(ID:00077)さんからの投稿
投稿日:2021年10月11日
この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
(公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。

いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。

本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。

仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月22日
この度は回答ありがとうございます。
オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。 
法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
相談者(ID:00077)からの返信
- 返信日:2021年10月26日
弁護士の方はこちら
ベンナビ債権のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。