神保町駅で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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神保町駅の債権回収に強い弁護士

神保町駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日

飯田橋法律事務所

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
最寄駅
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日

【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00490)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
ということです。
そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
電話やSNSでの連絡に、相手方が応答しないのであれば、郵便で支払を督促することが考えられます。

配達を確認することができる特定記録、レターパック、書留等の郵便を送ることも考えられますが、相手方に事の重大性を認識させるために内容証明郵便を送付することも考えられます。

寄宿先の意味がよく分かりませんが、他人の家や勤務先の寮等、相手方以外の第三者が一旦郵便を受け取る可能性があるのであれば、間違って開封されて相手方のプライバシーや名誉を害する危険をできるだけ避けるために、「親展」をつけておいた方が良いかと存じます。

いずれにしましても、相手方に事の重大性を十分に認識させるために、弁護士名義の郵便を送ることも考えられます。
お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年01月27日
御回答ありがとうございます

弁護士に依頼するとスムーズに事が進みそうでいいのですが、その際の費用も返済に追加できるものでしょうか?
相談者(ID:00490)からの返信
- 返信日:2022年01月28日
弁護士費用を追加して相手方に請求することもございます。
具体的な事情によりますので、秘密が守られる状況で個別にご相談になることをおすすめいたします。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2022年01月31日
相談者(ID:00035)さんからの投稿
投稿日:2021年09月28日
8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。

法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。

相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
相談者(ID:00035)からの返信
- 返信日:2021年10月01日
裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。

裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月11日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
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