神保町駅で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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神保町駅の債権回収に強い弁護士

神保町駅の債権回収に強い弁護士が10件見つかりました。
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【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】

弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)

東京都 千代田区
住所
〒102-0082
東京都千代田区一番町11-5ファミリア一番町303
最寄駅
半蔵門駅から徒歩2分 オンライン対応可能
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士不在の際には、『03』から始まる電話番号より折り返しいたします
弁護士の強み 企業様の債権回収売掛金請負代金家賃回収など◆「契約違反・不履行」や「支払遅延が常態化している取引先対応」もお任せください継続的なサポートプラン・内容証明送付あり
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H-CUBE法律事務所

東京都 千代田区
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3丁目9-1九段サザンビル5階
最寄駅
市ヶ谷、半蔵門駅、九段下駅
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富士法律事務所

住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日

日本橋東京法律事務所

住所
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-3-15共同ビル(新本町)3階
最寄駅
JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
片山 輝伸
定休日
土曜 日曜 祝日

飯田橋法律事務所

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
最寄駅
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士法人HAL秋葉原本部

住所
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
最寄駅
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
古関 俊祐
定休日
無休

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日

雪花法律事務所

住所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」
営業時間
平日:11:00〜21:00 土曜:11:00〜21:00 日曜:11:00〜21:00 祝日:11:00〜21:00
弁護士
菊池 僚太
定休日
不定休

神楽坂総合法律事務所

住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日
日曜 祝日

スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
10件中 (1~10件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:00043)さんからの投稿
投稿日:2021年09月30日
友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。

証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
- 回答日:2021年10月01日
相談者(ID:00035)さんからの投稿
投稿日:2021年09月28日
8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。

法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。

相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
相談者(ID:00035)からの返信
- 返信日:2021年10月01日
裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。

裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月11日
相談者(ID:00146)さんからの投稿
投稿日:2021年10月30日
PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
- 回答日:2021年11月02日
ご回答頂きありがとう御座います。
債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


相談者(ID:00146)からの返信
- 返信日:2021年11月08日
商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年11月08日
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