新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が17件見つかりました。
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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最寄駅
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
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電話問合せ
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050-5458-4625
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
住所
〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
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最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
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新潟県対応
港区
FUJII法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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最寄駅
都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
最寄駅
※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
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東京都
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
上記期間中は新規問合せの受付を停止しております。
恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
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竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:44850)さんからの投稿
投稿日:2024年05月08日
私の進学資金に親が親戚から借金をしました。
その借金返済を私に最近言って来たのですが私自身その借金をした事すら今まで知りませでした。
返済義務はありますか?
ちなみにその借金は約21年前の話になります。
その借金返済を私に最近言って来たのですが私自身その借金をした事すら今まで知りませでした。
返済義務はありますか?
ちなみにその借金は約21年前の話になります。

大変お困りの事と存じます。
ご記載のご事情から、ご相談者様のご両親(片方または両方)が他界して相続が発生していない限りは、ご相談者様に返済の義務はないかと存じます。
ご記載のご事情から、ご相談者様のご両親(片方または両方)が他界して相続が発生していない限りは、ご相談者様に返済の義務はないかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月09日
返答ありがとうございます。
少し安心しました。
ちなみに借用書等は交わしておらず口約束だけでも返済義務はありますか?
時効があるみたいなんですが本当ですか?
少し安心しました。
ちなみに借用書等は交わしておらず口約束だけでも返済義務はありますか?
時効があるみたいなんですが本当ですか?
相談者(ID:44850)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:49415)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
成田市新田に住む台湾籍の女性に昨年2月に100万円貸しました。翌月からは10万円ずつ/月 返すという条件で。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。

相手の現在の住所が判明していないようであれば、職務上請求や弁護士会照会等を利用して相手の住所の特定から始めます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:45680)さんからの投稿
投稿日:2024年05月17日
10年前から今月まで数万円ずつお金を貸している。
総額約370万。
ほぼ毎日連絡をとっていて、○日にまとめて返す、と言うが毎回返済されず、同じことの繰り返し。
(数千円や1万は返ってくることもある)
銀行から数百万のお金を借りられたので返済できると言っているが、相手が指定した日になっても返済されない。
銀行から借りたのは本当のよう。
早く返してもらいたい。
総額約370万。
ほぼ毎日連絡をとっていて、○日にまとめて返す、と言うが毎回返済されず、同じことの繰り返し。
(数千円や1万は返ってくることもある)
銀行から数百万のお金を借りられたので返済できると言っているが、相手が指定した日になっても返済されない。
銀行から借りたのは本当のよう。
早く返してもらいたい。

相談内容を拝見しました。
借用書がなくとも、例えば、実際にお金を渡した記録(銀行の振り込み履歴)のほか、お金を借りたことを認める相手方のLINE履歴・メール履歴、発言の録音などがあれば、裁判などでもお金を貸していた事実を認めてもらう余地はあります。
ただ、10年前から細かく貸していたというお話なので、総額約370万円の貸金がある、という事実を立証することは容易ではありません。何か裏付けとなる証拠があるかどうか、ご確認いただくことをお勧めします。
またそもそも、10年以上の間、まともにお金を返してこない相手方とのことですので、一般的には、回収の実現はかなり難しい部類の事案です。他方で、相手方が、本当に銀行から数百万円を借りられるような属性の人間なのであれば、回収の余地もあるかもしれません。
いずれにせよ、(時効の問題も出てきてしまうところですので)詳細について速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としている弁護士も少なくありません)。
借用書がなくとも、例えば、実際にお金を渡した記録(銀行の振り込み履歴)のほか、お金を借りたことを認める相手方のLINE履歴・メール履歴、発言の録音などがあれば、裁判などでもお金を貸していた事実を認めてもらう余地はあります。
ただ、10年前から細かく貸していたというお話なので、総額約370万円の貸金がある、という事実を立証することは容易ではありません。何か裏付けとなる証拠があるかどうか、ご確認いただくことをお勧めします。
またそもそも、10年以上の間、まともにお金を返してこない相手方とのことですので、一般的には、回収の実現はかなり難しい部類の事案です。他方で、相手方が、本当に銀行から数百万円を借りられるような属性の人間なのであれば、回収の余地もあるかもしれません。
いずれにせよ、(時効の問題も出てきてしまうところですので)詳細について速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としている弁護士も少なくありません)。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日