新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が13件見つかりました。
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
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〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
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新潟県対応
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【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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最寄駅
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
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【オンライン全国対応◎:法人・個人事業主の方へ】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
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【全国オンラインで迅速対応】健午法律事務所
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【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
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山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
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最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
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平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
〒151-0051
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
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最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
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〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
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最寄駅
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
13件中
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:47744)さんからの投稿
投稿日:2024年06月07日
友人へ何十回に分けて350万円ほど貸しています。友人の息子が障害事件の被害者で、その弁護士費用やらで貸しました。その事件の加害者からの賠償金等で返すと言われています。示談は成立し返金の当日になっても賠償金の振込が明日になるとか来週に延びたとか色々と言い訳されて2ヶ月位経ちました。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
相談内容を拝見しました。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年06月07日
相談者(ID:46659)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
お金貸してる相手の、県税事務所から、
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。
相談内容を拝見しました。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:49415)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
成田市新田に住む台湾籍の女性に昨年2月に100万円貸しました。翌月からは10万円ずつ/月 返すという条件で。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
相手の現在の住所が判明していないようであれば、職務上請求や弁護士会照会等を利用して相手の住所の特定から始めます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月04日


