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グラディアトル法律事務所
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弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
窪田総合法律事務所
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窪田総合法律事務所
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弁護士法人グラディアトル法律事務所
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その借金返済を私に最近言って来たのですが私自身その借金をした事すら今まで知りませでした。
返済義務はありますか?
ちなみにその借金は約21年前の話になります。
ご記載のご事情から、ご相談者様のご両親(片方または両方)が他界して相続が発生していない限りは、ご相談者様に返済の義務はないかと存じます。
少し安心しました。
ちなみに借用書等は交わしておらず口約束だけでも返済義務はありますか?
時効があるみたいなんですが本当ですか?
今回、借用書はまいていませんでした。最初は電話でやり取りして途中からLINEでやり取りをしてます。LINEの履歴、振込履歴は取っております。
一般的な回答になりますが、弁護士に依頼した場合、まずは相手に対して内容証明等の書面を送付し催促・返金交渉を行います。それに対して相手が任意に返済をすれば事件は解決ですが、任意に返済をしない場合は訴訟等の裁判手続きを検討することになります。
費用に関しては弁護士毎に異なりますので、いくつかの法律事務所で直接確認してみるのが良いかと思います。
LINEのトーク履歴にて、1180万円の返金の意思ありとのエビデンスあり。
「投資目的でお金を預けた(貸した)、増えたと言われているが返ってこない、引き出せない」というお話は、弁護士であれば日ごろから多数ご相談いただく話ですが、そもそも投資運用の話自体が虚偽で、「利益が出た」とか「返還する」などといった話なども、適当な時間稼ぎのための作り話であることは少なくありません。
そのような場合に、相手方と突然連絡が取れなくなることは珍しくなく、何とか居場所を突き止めて様々な手続きを進めても、結局相手方にお金がない等の理由で残念ながら思ったような回収が実現しない、ということはよくあります。
相手方は友人だということですし、本件もそうだ、と断定するものではありませんが、特に慎重に対応されることをお勧めします。
相談先については、複数の弁護士に相談されるなどして、信頼できる弁護士・自分にあった弁護士を探されるのが良いかと思います。
費用も弁護士・事務所によって様々です。
どの手続を取るのか、事案の難易度(回収可能性)などによっても変わってくるでしょう。
一般的には、着手金と成功報酬に分けて、請求額や最終的な回収額(経済的利益)をもとに、何割、何パーセントと計算されることが多いのではないかと思いますが、その点も含め確認されると良いかと思います。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

