新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が17件見つかりました。
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【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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深堀法律事務所
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【150万円以上の債権回収なら】FUJII法律事務所
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新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
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弁護士
山田 聡之
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弁護士
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【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
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埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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弁護士
大西 祐生
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弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:49016)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
今年の5月頭に出会い系アプリで知り合った女性に、生活費などのために11回に分けて、合計150万円を貸しています。少しずつ返すと約束してましたが、その気配はありません。連絡を断とうとされています。
無職であり、生活保護の申請をしていると言っていますが、次々になにかしらの理由をつけてお金を要求してきます。闇金に借りる、犯罪を犯すなどと主張し、連絡を途絶えようともしてきます。それは困るので、その度にこちらはお金を貸してしまいました。
ついには犯罪を犯し警察に捕まったとも言ってきて、刑務所に入るから連絡できなくなると言ってきてます。しかしそれもおそらく嘘です。生活保護申請もしていないような気がしてます。相手は1人ではないようにも感じています。
連絡のやり取りにもいろいろ不審な点が多いので、騙されたと確信して、相談させていただきたく思いました。
回収が難しい状況であることはわかりますが、何卒よろしくお願いします。
無職であり、生活保護の申請をしていると言っていますが、次々になにかしらの理由をつけてお金を要求してきます。闇金に借りる、犯罪を犯すなどと主張し、連絡を途絶えようともしてきます。それは困るので、その度にこちらはお金を貸してしまいました。
ついには犯罪を犯し警察に捕まったとも言ってきて、刑務所に入るから連絡できなくなると言ってきてます。しかしそれもおそらく嘘です。生活保護申請もしていないような気がしてます。相手は1人ではないようにも感じています。
連絡のやり取りにもいろいろ不審な点が多いので、騙されたと確信して、相談させていただきたく思いました。
回収が難しい状況であることはわかりますが、何卒よろしくお願いします。

大変お困りの事と存じます。
アプリで知り合ったとの事ですが、相手の住所についてはご存知でしょうか。
もし、ご存知無いのであれば、まずは弁護士会照会等の手続きにより相手の住所を特定する必要があるかと存じます。
そのうえで内容証明の送付や訴訟提起等により債権の回収を図ることになります。
ただ、回収の成否につきましては、ご記載頂いている事情のみから判断するのは困難かと思われます。一度、資料をもとに弁護士等に直接ご相談された方が良いかと存じます。
アプリで知り合ったとの事ですが、相手の住所についてはご存知でしょうか。
もし、ご存知無いのであれば、まずは弁護士会照会等の手続きにより相手の住所を特定する必要があるかと存じます。
そのうえで内容証明の送付や訴訟提起等により債権の回収を図ることになります。
ただ、回収の成否につきましては、ご記載頂いている事情のみから判断するのは困難かと思われます。一度、資料をもとに弁護士等に直接ご相談された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:46531)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
友人に複数回にわけて総額160万円を貸しています。(貸した日、金額の明細有。)返済を促すと逆上して話になりません。今では連絡手段のひとつであるLINEをブロックされています。相手の住所、電話番号はわかっています。

相談内容を拝見しました。
連絡先のわかっている相手方との交渉ということであれば、通常は、弁護士から内容証明郵便(送達の記録が残るしっかりとした手紙)を送付して、交渉を開始することになります。相手がすぐに返済できないということであれば、分割払いや、返済額の減額といった譲歩の交渉をしながら、落としどころを探ることもありますし、シンプルに訴訟その他の法的手続きを取ることもあります。具体的な進め方は事案によって、また相談者の方の意向によって変わります。
なお、もし相手方がお金を借りた事実自体を否定するようであれば、あなたが友人にお金を貸した事実を裏付ける証拠が重要になってきますので、その有無について確認されることをお勧めします。また、実際にお金を回収できるかどうかは、相手方がお金を持っているか、しっかりと働いているかどうかも重要になってきます。
費用は通常、着手金と成功報酬からなりますが、具体的な額は弁護士や業務内容によって変わります。まずはお近くの弁護士に、具体的な状況の説明も含め、相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としていたり、事件の依頼をされるのであれば相談料は無料の弁護士も少なくありません)。
あくまでもイメージですが、実際に160万円が回収できたような場合には、通常は、合計で30~40万円前後程度の報酬支払になることが多いのではないでしょうか(事件の難易度や業務量等により上下します)。
連絡先のわかっている相手方との交渉ということであれば、通常は、弁護士から内容証明郵便(送達の記録が残るしっかりとした手紙)を送付して、交渉を開始することになります。相手がすぐに返済できないということであれば、分割払いや、返済額の減額といった譲歩の交渉をしながら、落としどころを探ることもありますし、シンプルに訴訟その他の法的手続きを取ることもあります。具体的な進め方は事案によって、また相談者の方の意向によって変わります。
なお、もし相手方がお金を借りた事実自体を否定するようであれば、あなたが友人にお金を貸した事実を裏付ける証拠が重要になってきますので、その有無について確認されることをお勧めします。また、実際にお金を回収できるかどうかは、相手方がお金を持っているか、しっかりと働いているかどうかも重要になってきます。
費用は通常、着手金と成功報酬からなりますが、具体的な額は弁護士や業務内容によって変わります。まずはお近くの弁護士に、具体的な状況の説明も含め、相談されることをお勧めします(初回の相談料は無料としていたり、事件の依頼をされるのであれば相談料は無料の弁護士も少なくありません)。
あくまでもイメージですが、実際に160万円が回収できたような場合には、通常は、合計で30~40万円前後程度の報酬支払になることが多いのではないでしょうか(事件の難易度や業務量等により上下します)。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:37746)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
嫁が元交際相手の借金を肩代わりしています。平成29年に137万、令和4年に42万円です。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。

大変お困りのことと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月12日
回答ありがとうございます。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月12日
内容証明に関しまして、弁護士等に弁護士名義で作成発送するように依頼すれぱ、必ずしもご相談者様の住所を記載する必要はありません。慰謝料に関しましては、詳細を確認する必要はあらりますが、一般的には難しいかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月13日
回答ありがとうございます。
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月14日