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深堀法律事務所
東京都千代田区五番町4-4-8階
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
あさひ新潟法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
健午法律事務所
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
竹中法律事務所
さいたまシティ法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
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毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

