新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が17件見つかりました。
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【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
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新潟県対応
港区
FUJII法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
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東京都千代田区五番町4-4-8階
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JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
平日:08:00〜20:00
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
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※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
舘山法律事務所
弁護士
舘山史明
定休日
土曜 日曜 祝日
埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
上記期間中は新規問合せの受付を停止しております。
恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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対応体制
注力案件
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
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東京都
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
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弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
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弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45882)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
知人にお金を貸したのですが
期限がすぎても返ってきません。
返済待ってもらう代わりに返済する額を上げるといってきたのでその条件で待っていたのに、返済日が近づくと借りた額しか返さないと言ってきました。
こちらとしては条件を承諾したからずっと待っていたのですが約束した金額は請求できますか?
期限がすぎても返ってきません。
返済待ってもらう代わりに返済する額を上げるといってきたのでその条件で待っていたのに、返済日が近づくと借りた額しか返さないと言ってきました。
こちらとしては条件を承諾したからずっと待っていたのですが約束した金額は請求できますか?

大変お困りの事と存じます。
>約束した金額は請求できますか?
相手にお金を貸し付けた事実と利息の約束をした事実があれば、貸したお金(元本)も約束した利息も請求することはできます。ただし、利息については利息制限法の範囲内であることが必要です。
>弁護士へ依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は弁護士毎に異なりますので、複数の事務所で費用を確認してみると良いかもしれません。
>約束した金額は請求できますか?
相手にお金を貸し付けた事実と利息の約束をした事実があれば、貸したお金(元本)も約束した利息も請求することはできます。ただし、利息については利息制限法の範囲内であることが必要です。
>弁護士へ依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は弁護士毎に異なりますので、複数の事務所で費用を確認してみると良いかもしれません。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月20日
お返事ありがとうございます。
相手側がいくら払うから期日伸ばして欲しいと言ってきたので待った場合でも利息制限法が適用されてしまうのでしょうか?
相手側がいくら払うから期日伸ばして欲しいと言ってきたので待った場合でも利息制限法が適用されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:45882)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:49415)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
成田市新田に住む台湾籍の女性に昨年2月に100万円貸しました。翌月からは10万円ずつ/月 返すという条件で。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。

相手の現在の住所が判明していないようであれば、職務上請求や弁護士会照会等を利用して相手の住所の特定から始めます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月04日
相談者(ID:49572)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
昨年の話になりますが、キャバクラの従業員であった女性に、借金で困っているからということで、何回かに分けて482万円を貸しました。
借用書などはなく、LINEでやり取りした経緯しかありません。
彼女は「必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
このような状況でも返済してもらうことが可能であるか、また、そちらへお支払する費用の概算についてもお伺いしたいです。
借用書などはなく、LINEでやり取りした経緯しかありません。
彼女は「必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
このような状況でも返済してもらうことが可能であるか、また、そちらへお支払する費用の概算についてもお伺いしたいです。

相談内容を拝見しました。
借用書がなくても、LINEその他のやり取りなどから、具体的な金銭の貸し借りの事実が認められるのであれば、戦う余地はあります。
ただ、本件詳細は不明ですが、キャバクラなどと言った飲み屋、夜の世界でのやり取りについては、果たしてそれが単純なお金の貸し借りなのか、実際には好意から援助した(貢いだ)ものであったのかなど、色々と揉めるケースが多いことは事実ですので、証拠状況をしっかり検討する必要はあります。
あとは、相手と連絡が取れる状況なのか、返済の原資を持っている相手なのかについても、検討が必要でしょう。
通常は、相手方に内容証明郵便(しっかりとしたお手紙)を弁護士から送付して、交渉での解決を目指します。交渉での解決が難しい場合には裁判その他の法的手続きを通じて解決を図るかどうか、検討することになるのではないでしょうか。事案によります。
弁護士費用については、通常は着手金と成功報酬からなることが多いですが、具体的にどのような業務(交渉、裁判…)を依頼するのかによって変わりますし、そもそも弁護士毎によって費用体系は異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
借用書がなくても、LINEその他のやり取りなどから、具体的な金銭の貸し借りの事実が認められるのであれば、戦う余地はあります。
ただ、本件詳細は不明ですが、キャバクラなどと言った飲み屋、夜の世界でのやり取りについては、果たしてそれが単純なお金の貸し借りなのか、実際には好意から援助した(貢いだ)ものであったのかなど、色々と揉めるケースが多いことは事実ですので、証拠状況をしっかり検討する必要はあります。
あとは、相手と連絡が取れる状況なのか、返済の原資を持っている相手なのかについても、検討が必要でしょう。
通常は、相手方に内容証明郵便(しっかりとしたお手紙)を弁護士から送付して、交渉での解決を目指します。交渉での解決が難しい場合には裁判その他の法的手続きを通じて解決を図るかどうか、検討することになるのではないでしょうか。事案によります。
弁護士費用については、通常は着手金と成功報酬からなることが多いですが、具体的にどのような業務(交渉、裁判…)を依頼するのかによって変わりますし、そもそも弁護士毎によって費用体系は異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年08月21日
ご回答頂きましてありがとうございました。
他の先生にもご相談し回答を頂いたことがありますが、概ね同様の回答でした。
何人かの先生に相談し、自分に合った先生に対応をお願いした方がよい、とのメッセージもあり、ご相談させて頂いた次第です。
小林先生にお願いした場合の費用等をご教示いただくことはできますでしょうか?
他の先生にもご相談し回答を頂いたことがありますが、概ね同様の回答でした。
何人かの先生に相談し、自分に合った先生に対応をお願いした方がよい、とのメッセージもあり、ご相談させて頂いた次第です。
小林先生にお願いした場合の費用等をご教示いただくことはできますでしょうか?
相談者(ID:49572)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
基本的には、旧弁護士会報酬規程に沿う形で弁護士費用を設定しています。個別の具体的な事件の費用を検討するにあたっては、実際にお打ち合わせの上、事案の内容や証拠状況、業務内容などを定める必要があります。
初回相談は無償ですので、お電話やメール、LINEにてお気軽にご連絡・ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
初回相談は無償ですので、お電話やメール、LINEにてお気軽にご連絡・ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの返信
- 返信日:2024年08月23日