新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が14件見つかりました。
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新潟県対応
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【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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【オンライン全国対応◎:法人・個人事業主の方へ】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
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竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
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【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
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〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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平日:09:30〜18:00
弁護士
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弁護士 大西 祐生
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〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
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〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
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平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
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弁護士
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:37746)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
嫁が元交際相手の借金を肩代わりしています。平成29年に137万、令和4年に42万円です。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
平成29年の方には、毎月5万の返済をする借用書があります。支払いが2回滞った際にはただちに元利金を支払う旨の記載がありますが守られませんでした。また、こちらには相手の氏名、住所、拇印があります。
令和4年の方には、年内のボーナスで42万返すこと、毎月偶数月には15〜20万返済する記載があります。こちらも当然守られていません。またこちらには相手の氏名、勤め先の情報、相手の嫁の氏名、連絡先があります。
大変お困りのことと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
まずは改めて内容証明等を送付し、債権回収について明確な意思を示すべきかと存じます。もし、それに対して相手方から反応が無いようであれば、金額も少額ではありませんので、訴訟等の裁判手続きを検討された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月12日
回答ありがとうございます。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
内容証明は考えたのですが、相手にこちらの住所を知られるリスクがあり二の足を踏んでいます。
また、裁判をした場合、慰謝料等の請求はできるのでしょうか。
嫁は相手の自殺をほのめかすような連絡がきたため、追加で借金しています。
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月12日
内容証明に関しまして、弁護士等に弁護士名義で作成発送するように依頼すれぱ、必ずしもご相談者様の住所を記載する必要はありません。慰謝料に関しましては、詳細を確認する必要はあらりますが、一般的には難しいかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月13日
回答ありがとうございます。
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
では、実際に裁判をした場合、こちらが請求できるのは元金利のみになるのでしょうか。また、裁判の費用等はどうなりますか?
相談者(ID:37746)からの返信
- 返信日:2024年03月14日
相談者(ID:53062)さんからの投稿
投稿日:2024年10月13日
約2年前、友人へ590万円投資目的で貸し出し。その後1年経ち、利益含め1180万円まで増えたとの連絡受けた為、返金を要請。1年近くやり取りしたが様々な理由を伝えられ現状、結果3万円しか回収できず。1180万円を回収したい。
LINEのトーク履歴にて、1180万円の返金の意思ありとのエビデンスあり。
LINEのトーク履歴にて、1180万円の返金の意思ありとのエビデンスあり。
相談内容を拝見しました。
「投資目的でお金を預けた(貸した)、増えたと言われているが返ってこない、引き出せない」というお話は、弁護士であれば日ごろから多数ご相談いただく話ですが、そもそも投資運用の話自体が虚偽で、「利益が出た」とか「返還する」などといった話なども、適当な時間稼ぎのための作り話であることは少なくありません。
そのような場合に、相手方と突然連絡が取れなくなることは珍しくなく、何とか居場所を突き止めて様々な手続きを進めても、結局相手方にお金がない等の理由で残念ながら思ったような回収が実現しない、ということはよくあります。
相手方は友人だということですし、本件もそうだ、と断定するものではありませんが、特に慎重に対応されることをお勧めします。
相談先については、複数の弁護士に相談されるなどして、信頼できる弁護士・自分にあった弁護士を探されるのが良いかと思います。
費用も弁護士・事務所によって様々です。
どの手続を取るのか、事案の難易度(回収可能性)などによっても変わってくるでしょう。
一般的には、着手金と成功報酬に分けて、請求額や最終的な回収額(経済的利益)をもとに、何割、何パーセントと計算されることが多いのではないかと思いますが、その点も含め確認されると良いかと思います。
「投資目的でお金を預けた(貸した)、増えたと言われているが返ってこない、引き出せない」というお話は、弁護士であれば日ごろから多数ご相談いただく話ですが、そもそも投資運用の話自体が虚偽で、「利益が出た」とか「返還する」などといった話なども、適当な時間稼ぎのための作り話であることは少なくありません。
そのような場合に、相手方と突然連絡が取れなくなることは珍しくなく、何とか居場所を突き止めて様々な手続きを進めても、結局相手方にお金がない等の理由で残念ながら思ったような回収が実現しない、ということはよくあります。
相手方は友人だということですし、本件もそうだ、と断定するものではありませんが、特に慎重に対応されることをお勧めします。
相談先については、複数の弁護士に相談されるなどして、信頼できる弁護士・自分にあった弁護士を探されるのが良いかと思います。
費用も弁護士・事務所によって様々です。
どの手続を取るのか、事案の難易度(回収可能性)などによっても変わってくるでしょう。
一般的には、着手金と成功報酬に分けて、請求額や最終的な回収額(経済的利益)をもとに、何割、何パーセントと計算されることが多いのではないかと思いますが、その点も含め確認されると良いかと思います。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年10月16日
相談者(ID:48986)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
相手の浮気により別れることになりました。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
大変お困りの事と存じます。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月26日


