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深堀法律事務所
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平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
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祝日:12:00〜20:00
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
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健午法律事務所
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士法人新江進法律事務所
さいたまシティ法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
竹中法律事務所
弁護士 大西 祐生(レイ・オネスト法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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保証人無しで貸し付けました。
現在260万円返済済ですが、本日、返済不可能為、廃業するとのLINEがありました。
店を確認しに行くとすでにも抜けのからでした。
先方は、今後は弁護士相談して対応するとの事、どう対応すれば良いでしょうか?
借用書はあります。
よろしくお願いします!
金額も高額ですので、内容証明から始めても良いかとは思いますが、相手の資産の所在について把握しているものがあるのであれば仮差押えを経て訴訟という方法を検討されても良いかと思います。
弁護士費用は各事務所毎に異なりますので、色々な事務所に地道に確認していくしかないかと思います。参考に弊所で内容証明の作成発送を行う場合は一律5.5万円(成功報酬不要)で承っております。
相手型の住所の住民票も貸与した金額も銀行の履歴で提出してるので2、3日で作成してもらえると思ったのですが、、、
こういう場合はどちらに相談なのでしょう?
無職であり、生活保護の申請をしていると言っていますが、次々になにかしらの理由をつけてお金を要求してきます。闇金に借りる、犯罪を犯すなどと主張し、連絡を途絶えようともしてきます。それは困るので、その度にこちらはお金を貸してしまいました。
ついには犯罪を犯し警察に捕まったとも言ってきて、刑務所に入るから連絡できなくなると言ってきてます。しかしそれもおそらく嘘です。生活保護申請もしていないような気がしてます。相手は1人ではないようにも感じています。
連絡のやり取りにもいろいろ不審な点が多いので、騙されたと確信して、相談させていただきたく思いました。
回収が難しい状況であることはわかりますが、何卒よろしくお願いします。
アプリで知り合ったとの事ですが、相手の住所についてはご存知でしょうか。
もし、ご存知無いのであれば、まずは弁護士会照会等の手続きにより相手の住所を特定する必要があるかと存じます。
そのうえで内容証明の送付や訴訟提起等により債権の回収を図ることになります。
ただ、回収の成否につきましては、ご記載頂いている事情のみから判断するのは困難かと思われます。一度、資料をもとに弁護士等に直接ご相談された方が良いかと存じます。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

