新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が16件見つかりました。
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
住所
〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
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最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
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初回相談無料
ただいま営業中
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050-5459-4019
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
最寄駅
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
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050-5458-4625
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
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お問合せは受付けておりません
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注力案件
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舘山法律事務所
弁護士
舘山史明
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
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対応体制
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弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
住所
〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
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最寄駅
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:44850)さんからの投稿
投稿日:2024年05月08日
私の進学資金に親が親戚から借金をしました。
その借金返済を私に最近言って来たのですが私自身その借金をした事すら今まで知りませでした。
返済義務はありますか?
ちなみにその借金は約21年前の話になります。
その借金返済を私に最近言って来たのですが私自身その借金をした事すら今まで知りませでした。
返済義務はありますか?
ちなみにその借金は約21年前の話になります。
大変お困りの事と存じます。
ご記載のご事情から、ご相談者様のご両親(片方または両方)が他界して相続が発生していない限りは、ご相談者様に返済の義務はないかと存じます。
ご記載のご事情から、ご相談者様のご両親(片方または両方)が他界して相続が発生していない限りは、ご相談者様に返済の義務はないかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月09日
返答ありがとうございます。
少し安心しました。
ちなみに借用書等は交わしておらず口約束だけでも返済義務はありますか?
時効があるみたいなんですが本当ですか?
少し安心しました。
ちなみに借用書等は交わしておらず口約束だけでも返済義務はありますか?
時効があるみたいなんですが本当ですか?
相談者(ID:44850)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:40753)さんからの投稿
投稿日:2024年04月01日
知り合いの飲食店経営者に昨年9月より合計1800万円
保証人無しで貸し付けました。
現在260万円返済済ですが、本日、返済不可能為、廃業するとのLINEがありました。
店を確認しに行くとすでにも抜けのからでした。
先方は、今後は弁護士相談して対応するとの事、どう対応すれば良いでしょうか?
借用書はあります。
よろしくお願いします!
保証人無しで貸し付けました。
現在260万円返済済ですが、本日、返済不可能為、廃業するとのLINEがありました。
店を確認しに行くとすでにも抜けのからでした。
先方は、今後は弁護士相談して対応するとの事、どう対応すれば良いでしょうか?
借用書はあります。
よろしくお願いします!
大変お困りの状況かと存じます。
金額も高額ですので、内容証明から始めても良いかとは思いますが、相手の資産の所在について把握しているものがあるのであれば仮差押えを経て訴訟という方法を検討されても良いかと思います。
弁護士費用は各事務所毎に異なりますので、色々な事務所に地道に確認していくしかないかと思います。参考に弊所で内容証明の作成発送を行う場合は一律5.5万円(成功報酬不要)で承っております。
金額も高額ですので、内容証明から始めても良いかとは思いますが、相手の資産の所在について把握しているものがあるのであれば仮差押えを経て訴訟という方法を検討されても良いかと思います。
弁護士費用は各事務所毎に異なりますので、色々な事務所に地道に確認していくしかないかと思います。参考に弊所で内容証明の作成発送を行う場合は一律5.5万円(成功報酬不要)で承っております。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:47744)さんからの投稿
投稿日:2024年06月07日
友人へ何十回に分けて350万円ほど貸しています。友人の息子が障害事件の被害者で、その弁護士費用やらで貸しました。その事件の加害者からの賠償金等で返すと言われています。示談は成立し返金の当日になっても賠償金の振込が明日になるとか来週に延びたとか色々と言い訳されて2ヶ月位経ちました。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
毎日のように電話はするので返す気はあるのかなと思い私も強く言えてません。
借用書はありません。貸したお金は振込みした分はわかりますが、手渡しの分もあって私も全て把握しきれてません。振込み先は被害者の息子口座です。2回に分けて合計3万円は友人名義で振込みで返金してもらっています。
相談内容を拝見しました。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
その友人は古くからの、顔や住所も知っている方でしょうか。
息子が傷害事件の被害者で、弁護士を雇うための費用が必要といわれて合計350万円を貸した、賠償金で返すという話ですが、普通に考えると、金額感からしても、なかなか信じがたい話ではないかと思います。絶対に嘘と断言するわけではありませんが、その後の経緯からしても、色々とおかしいと考えるべきでしょう。
借用書がなくとも、メールやLINEなどの履歴、会話の録音など、代わりとなる証拠があれば裁判でも戦う余地はあります。大変かもしれませんが、大事なことですので、できる限り詳細に思い出して、よく確認いただくことをお勧めします。まだ話は通じているということですので、例えば、電話のやりとりの中で、お金を返してほしいことを明確に伝えたうえで、これまでに貸した金額を確認したり、その返済の意思をしっかりと友人に答えさせて、それを録音してもいいかもしれません(ただ、その友人の正確な個人情報を把握していないような場合、突然音信不通になってしまうケースも珍しくないため、注意が必要です。)。
その友人の居場所がわかっているか、友人にお金はあるのか等、色々と検討しなければならないことがあると思います。まずは弁護士に直接相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年06月07日


