新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が11件見つかりました。
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
最寄駅
※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
【訴訟、強制執行、保全の経験豊富◎】企業顧問契約も承っております!
対応体制
注力案件
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東京都
世田谷区
【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典
弁護士
小林 智典
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
【企業・個人事業主の方へ】近畿綜合法律事務所
弁護士
延山 重弘
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:46659)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
お金貸してる相手の、県税事務所から、
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。
債権債務に係る調査についての書類依頼きました。
どう返答したらいいんですか?
2年間にわたり、お金を貸してあげてた人に逃げられました。
振込んだりした回数も額も多いです。
相談内容を拝見しました。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
詳細は分かりかねますが、金銭を貸与すること自体が悪い、ということは通常考えられません(もちろん、何か関連して心当たりがあるのであれば、ご自身で判断ください)。
県税事務所から連絡がきたとのことですので、まずは税務処理の問題についての問い合わせと考えるのが通常です(なお、単純に考えると、あなたが相手方に振り込んだとされるお金が「贈与」なのか、「貸与」なのかを確認したいということではないでしょうか。もしその多額のお金が「贈与」だとすると、贈与を受け取ったとされる人間に、贈与税の納付義務が発生するためです。)。
伺っている事情の限りでは、正直に「お金を貸している」と回答すること自体に何ら問題は無いと思われますが、税金について詳細を確認されたい場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
金銭の回収をお考えになっているようでは必ずしもなさそうですし、そのような相手方はそもそもお金を持っていないことが通常なので簡単ではないと思いますが、もし貸金の回収を考えられているのであれば、証拠状況その他の事情を確認して検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:49572)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
昨年の話になりますが、キャバクラの従業員であった女性に、借金で困っているからということで、何回かに分けて482万円を貸しました。
借用書などはなく、LINEでやり取りした経緯しかありません。
彼女は「必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
このような状況でも返済してもらうことが可能であるか、また、そちらへお支払する費用の概算についてもお伺いしたいです。
借用書などはなく、LINEでやり取りした経緯しかありません。
彼女は「必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
このような状況でも返済してもらうことが可能であるか、また、そちらへお支払する費用の概算についてもお伺いしたいです。
相談内容を拝見しました。
借用書がなくても、LINEその他のやり取りなどから、具体的な金銭の貸し借りの事実が認められるのであれば、戦う余地はあります。
ただ、本件詳細は不明ですが、キャバクラなどと言った飲み屋、夜の世界でのやり取りについては、果たしてそれが単純なお金の貸し借りなのか、実際には好意から援助した(貢いだ)ものであったのかなど、色々と揉めるケースが多いことは事実ですので、証拠状況をしっかり検討する必要はあります。
あとは、相手と連絡が取れる状況なのか、返済の原資を持っている相手なのかについても、検討が必要でしょう。
通常は、相手方に内容証明郵便(しっかりとしたお手紙)を弁護士から送付して、交渉での解決を目指します。交渉での解決が難しい場合には裁判その他の法的手続きを通じて解決を図るかどうか、検討することになるのではないでしょうか。事案によります。
弁護士費用については、通常は着手金と成功報酬からなることが多いですが、具体的にどのような業務(交渉、裁判…)を依頼するのかによって変わりますし、そもそも弁護士毎によって費用体系は異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
借用書がなくても、LINEその他のやり取りなどから、具体的な金銭の貸し借りの事実が認められるのであれば、戦う余地はあります。
ただ、本件詳細は不明ですが、キャバクラなどと言った飲み屋、夜の世界でのやり取りについては、果たしてそれが単純なお金の貸し借りなのか、実際には好意から援助した(貢いだ)ものであったのかなど、色々と揉めるケースが多いことは事実ですので、証拠状況をしっかり検討する必要はあります。
あとは、相手と連絡が取れる状況なのか、返済の原資を持っている相手なのかについても、検討が必要でしょう。
通常は、相手方に内容証明郵便(しっかりとしたお手紙)を弁護士から送付して、交渉での解決を目指します。交渉での解決が難しい場合には裁判その他の法的手続きを通じて解決を図るかどうか、検討することになるのではないでしょうか。事案によります。
弁護士費用については、通常は着手金と成功報酬からなることが多いですが、具体的にどのような業務(交渉、裁判…)を依頼するのかによって変わりますし、そもそも弁護士毎によって費用体系は異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年08月21日
ご回答頂きましてありがとうございました。
他の先生にもご相談し回答を頂いたことがありますが、概ね同様の回答でした。
何人かの先生に相談し、自分に合った先生に対応をお願いした方がよい、とのメッセージもあり、ご相談させて頂いた次第です。
小林先生にお願いした場合の費用等をご教示いただくことはできますでしょうか?
他の先生にもご相談し回答を頂いたことがありますが、概ね同様の回答でした。
何人かの先生に相談し、自分に合った先生に対応をお願いした方がよい、とのメッセージもあり、ご相談させて頂いた次第です。
小林先生にお願いした場合の費用等をご教示いただくことはできますでしょうか?
相談者(ID:49572)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
基本的には、旧弁護士会報酬規程に沿う形で弁護士費用を設定しています。個別の具体的な事件の費用を検討するにあたっては、実際にお打ち合わせの上、事案の内容や証拠状況、業務内容などを定める必要があります。
初回相談は無償ですので、お電話やメール、LINEにてお気軽にご連絡・ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
初回相談は無償ですので、お電話やメール、LINEにてお気軽にご連絡・ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの返信
- 返信日:2024年08月23日
相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
相談内容を拝見しました。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典からの回答
- 回答日:2024年05月30日


