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深堀法律事務所
東京都千代田区五番町4-4-8階
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
あさひ新潟法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
健午法律事務所
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士法人新江進法律事務所
さいたまシティ法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
竹中法律事務所
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
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2/13 40万返済
2/5分は翌日の6日に25万返済
2/29 70万返済
というプランでしたが、一度も返ってくる事なく連絡も着信拒否されました。
全額の借用書はあります。
解決までの流れは、個々の事案により異なりますが、一般的な流れとしては、まずは、相手に対して内容証明郵便等により督促を行います。そして、督促に応じない場合は、訴訟等の法的手続きを執ることになります。
ただ、裁判に勝訴したとしても、自動でお金を回収できるわけではなく、勝訴した後も返済がない場合は、強制執行のステップに進むことになります。
また、状況に応じて訴訟前に仮差押等の手続きも検討することになります。
費用については、一般的に各手続毎に発生しますが、その金額は個々の弁護士により異なります。
ご記載いただいたご相談内容のみでは、どのようなプロセスを踏むことが適切か判断するのは困難な面もありますので、できましたら一度弁護士等に実際に相談された方が良いか存じます。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

