新潟県の借金・貸金・出資に強い弁護士が15件見つかりました。
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新潟県対応
千代田区
深堀法律事務所
住所
〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
東京都千代田区五番町4-4-8階
最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
08:00〜20:00
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050-5459-4019
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新潟県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
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ただいま営業中
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新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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最寄駅
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
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050-5458-4625
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
最寄駅
※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
電話問合せ
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050-5228-2113
メール問合せ
対応体制
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東京都
東大和市
【メール・LINEでお問い合わせください】オンライン法律事務所タマ
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
メール・LINE問い合わせでスムーズな対応が可能です
対応体制
注力案件
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東京都
東大和市
【メール・LINEのお問い合わせ歓迎】オンライン法律事務所タマ
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
個人間債権は《100万円~》お受けしております
対応体制
注力案件
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東京都
豊島区
【オンライン全国対応◎:法人・個人事業主の方へ】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜18:00
《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
対応体制
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東京都
豊島区
【全国オンラインで迅速対応】健午法律事務所
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
電話問合せ
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050-5459-4092
メール問合せ
顧問契約:月額1万円から企業様をサポート◎
対応体制
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弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45882)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
知人にお金を貸したのですが
期限がすぎても返ってきません。
返済待ってもらう代わりに返済する額を上げるといってきたのでその条件で待っていたのに、返済日が近づくと借りた額しか返さないと言ってきました。
こちらとしては条件を承諾したからずっと待っていたのですが約束した金額は請求できますか?
期限がすぎても返ってきません。
返済待ってもらう代わりに返済する額を上げるといってきたのでその条件で待っていたのに、返済日が近づくと借りた額しか返さないと言ってきました。
こちらとしては条件を承諾したからずっと待っていたのですが約束した金額は請求できますか?
大変お困りの事と存じます。
>約束した金額は請求できますか?
相手にお金を貸し付けた事実と利息の約束をした事実があれば、貸したお金(元本)も約束した利息も請求することはできます。ただし、利息については利息制限法の範囲内であることが必要です。
>弁護士へ依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は弁護士毎に異なりますので、複数の事務所で費用を確認してみると良いかもしれません。
>約束した金額は請求できますか?
相手にお金を貸し付けた事実と利息の約束をした事実があれば、貸したお金(元本)も約束した利息も請求することはできます。ただし、利息については利息制限法の範囲内であることが必要です。
>弁護士へ依頼するといくらくらいかかりますか?
弁護士費用は弁護士毎に異なりますので、複数の事務所で費用を確認してみると良いかもしれません。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月20日
お返事ありがとうございます。
相手側がいくら払うから期日伸ばして欲しいと言ってきたので待った場合でも利息制限法が適用されてしまうのでしょうか?
相手側がいくら払うから期日伸ばして欲しいと言ってきたので待った場合でも利息制限法が適用されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:45882)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:48986)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
相手の浮気により別れることになりました。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
付き合っていた期間中に貸していた総額600万程を返して欲しいです。
振込履歴があるものと、手渡し等のチリツモの混合での金額です。
その間に自分で作った借用書は500万程度なのですが、その分だけでも良いので回収したいです。
ただ、将来を考えていた為作りが大変甘く、そこも作り直したいです。
ただ、浮気相手だった相手とすぐ付き合い人が変わったようになってしまい、一対一で話せるような、理解してくれるような感じではなくなってしまい、以前は公正証書を作ることにも同意していましたが、それも難しいように感じる事。
(当時は、内容は任せる判子を押すだけはするとも話していました)
新しい彼女との同棲も近い為、早期解決と共に第三者を挟みたいと思い探しています。
大変お困りの事と存じます。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
公証役場は交渉の仲介を行う場ではありませんので、公正証書を作成する場合、事前に具体的な和解内容を取り決めておく必要があります。
ですので、まずはご自身で(あるいは弁護士に依頼して)、相手方と、和解内容や公正証書化への協力について話を纏める必要があります。
公正証書化に拘りがある訳ではないのであれば、簡易裁判所で民事調停というお手続きを申し立てることもお勧めです。同手続きは裁判所が間に入って話し合いで事件を解決しようとする手続きになります。同手続き内で和解が成立すれば、公正証書の場合と同様、相手方が和解内容を反故した場合に強制執行が可能になります。
以上、参考になれば幸いです。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:49415)さんからの投稿
投稿日:2024年07月03日
成田市新田に住む台湾籍の女性に昨年2月に100万円貸しました。翌月からは10万円ずつ/月 返すという条件で。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
しかし翌月になって今年の7月からにしてほしいと言われ承諾しましたが今月になっても支払いはなく6/10から連絡が取れなくなっています。借用書は簡易ですがあります。住居は以前の近くに転居したそうです。
相手の現在の住所が判明していないようであれば、職務上請求や弁護士会照会等を利用して相手の住所の特定から始めます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
そのうえで、一般的には、まずは内容証明等で督促を行います。
それだけで返還される事もありますし、また、督促状だけで解決が図れれば費用対効果も良いと言えます。
督促状に対して何の反応も無いようであれば、訴訟提起等を検討することになろうかと存じます。ただ、相手方に資産が無いければ勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になりかねませんので、訴訟提起前に、作成した借用書その他本件に関係すると思われる一切の資料や事情をもとに弁護士等とよくよくご相談されると良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月04日


