島根県の投資詐欺に強い弁護士が4件見つかりました。
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京都府
京都市
弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
住所
〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄
東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分)
・京阪電鉄
「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分)
「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間
平日:09:00〜17:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
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弁護士
小田 誠
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4件中
(1~4件)
島根県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人
投資詐欺
落とした通帳を悪用され、見知らぬ第三者より損害賠償された案件
債権の内容
不法行為に基づく損害賠償請求
依頼者
個人
債権総額
300万円
返済の催促期間
4ヶ月
回収できた債権総額
300万円
個人
その他の債権
古物商より模倣品を400万円にて購入させられたが、全額回収した事例
債権の内容
購入したバッグの代金の返還請求
依頼者
個人
債権総額
400万円
返済の催促期間
8ヶ月
回収できた債権総額
400万円
島根県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:33941)さんからの投稿
投稿日:2024年02月07日
こんにちは。お世話になります。
約4年前、10年来の知り合いだった投資家に300万円を預けました。
最初の1年くらい運用状況など答えてくれていましたが、現在その投資家と連絡が取れなくなりました。
SNSや投資家が代表を務める会社に顔を出しているので逃げた様子ではなさそうですが、お金を取り戻したいです。
何卒よろしくお願いします。
約4年前、10年来の知り合いだった投資家に300万円を預けました。
最初の1年くらい運用状況など答えてくれていましたが、現在その投資家と連絡が取れなくなりました。
SNSや投資家が代表を務める会社に顔を出しているので逃げた様子ではなさそうですが、お金を取り戻したいです。
何卒よろしくお願いします。
相手方と連絡が取れない状況であれば任意交渉による返還の可能性は低いと思われますので、訴訟対応を検討する必要があるかと思います。
他方、訴訟の際には、相手方が事実を認めないことも珍しくないため、契約書、LINE・メール、通帳の履歴等の証拠にて、金銭を預けていることの立証ができることを確認する必要があるでしょう。
なお、勝訴=回収に成功というものではなく、相手方が任意に支払わない場合には、勝訴判決取得後に強制執行を行う必要が生じます。しかし、強制執行する際には相手方の財産を把握しておく必要があるため、財産を把握できない場合や相手方に資力がない場合には金銭の回収に至れません。
要は、債権回収において、確実に回収できる方法はありません。
ただ、取れる手段がないわけではないので、回収にまで至れない結果もあることを承知の上で、費用や時間をどこまでかけるのかというお話になります。
そのためにも、まずは弁護士へ相談されるべきかと存じます。
参考になれば幸いです。
他方、訴訟の際には、相手方が事実を認めないことも珍しくないため、契約書、LINE・メール、通帳の履歴等の証拠にて、金銭を預けていることの立証ができることを確認する必要があるでしょう。
なお、勝訴=回収に成功というものではなく、相手方が任意に支払わない場合には、勝訴判決取得後に強制執行を行う必要が生じます。しかし、強制執行する際には相手方の財産を把握しておく必要があるため、財産を把握できない場合や相手方に資力がない場合には金銭の回収に至れません。
要は、債権回収において、確実に回収できる方法はありません。
ただ、取れる手段がないわけではないので、回収にまで至れない結果もあることを承知の上で、費用や時間をどこまでかけるのかというお話になります。
そのためにも、まずは弁護士へ相談されるべきかと存じます。
参考になれば幸いです。
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年02月21日
ご回答ありがとうございます。
契約書はないですが、送金の証とLINEのメッセージは保存してあります。
有利になりますでしょうか?
契約書はないですが、送金の証とLINEのメッセージは保存してあります。
有利になりますでしょうか?
相談者(ID:33941)からの返信
- 返信日:2024年02月25日
金銭を預けていたことが推認できる内容のLINEであり、かつ、送金履歴があれば十分に争っていけるかと思われます。
以上を回答といたします。
以上を回答といたします。
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月26日


