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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:07129)さんからの投稿
投稿日:2023年03月22日
令和2年に友人にお金を貸してます(5,500万円)。金銭貸借関連公正証書も作成してますが
返済期限が超えてますが返済されて無いです。
必ず返済して貰う為に相談したいです。
返済期限が超えてますが返済されて無いです。
必ず返済して貰う為に相談したいです。

公正証書をご作成されているのであれば,強制執行が可能かと存じます。
問題となるのは執行の対象物ですが,不動産,預貯金等,債務者の財産はご存知でしょうか。
不明である場合には,別途財産調査を行い,その上で発見された財産に対し強制執行を行うことになるかと思います。
ご質問の相手方にお金がないか否かは,上記の財産の調査により発見できることがあります。
問題となるのは執行の対象物ですが,不動産,預貯金等,債務者の財産はご存知でしょうか。
不明である場合には,別途財産調査を行い,その上で発見された財産に対し強制執行を行うことになるかと思います。
ご質問の相手方にお金がないか否かは,上記の財産の調査により発見できることがあります。
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:49129)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
前に付き合っていた交際人に6年に渡り300万円を貸していました。
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?

いついくら貸したかの証拠がない場合、相手が応じれば支払いを受けられます。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月27日