債権100万未満の回収に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】(2ページ目)|ベンナビ債権回収
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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

広島県 広島市 弁護士
住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

東京都 新宿区 弁護士
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日
日曜 祝日

日本橋法律事務所

大阪府 大阪市 弁護士
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
43件中 (41~43件)

売掛金や個人間で貸したお金、滞納している家賃など、原因はさまざまでも請求したい金額が100万円に満たない債権でお困りではありませんか。金額が小さいからこそ「弁護士に頼むと費用倒れになるのでは」という不安を抱える方が多いのも、このカテゴリに共通する特徴です。

本ページでは、少額訴訟・支払督促といった低コストな手続きや弁護士と認定司法書士の使い分けを軸に、100万円未満の債権回収で検討すべきポイントと無料相談できる窓口をまとめました。

全国の少額債権トラブルの実情

100万円未満の債権トラブルは、取引先への売掛金が80万円ほど未入金になっているケースから、友人に貸した50万円が返済されないケース、家賃滞納が数十万円に積み重なったケースまで発生原因が多岐にわたります。

共通するのは、回収したい金額に対して弁護士費用が相対的に重くなりやすいという点です。着手金などの初期費用が回収見込み額の大部分を占めてしまうと、依頼そのものをためらう原因になります。

  • 取引先への売掛金・請負代金が数十万円〜100万円弱残っている
  • 個人間で貸したお金(借用書の有無を問わず)が返済されない
  • 家賃滞納や敷金精算を巡るトラブルが数十万円規模になっている
  • 給料・残業代の未払いが100万円に届かない金額で発生している

こうした少額の債権ほど対応を先延ばしにしがちですが、時効の進行は金額の大小に関係なく進むため、早めに手段を検討することが重要です。

少額訴訟制度の活用

少額訴訟とは

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所の訴訟手続きです(民事訴訟法368条1項)。原則として1回の期日で審理を終え、即日判決を目指す点が通常の訴訟との大きな違いです。

少額訴訟を利用する際の注意点

  • 同一の原告が同一の簡易裁判所で同一年に利用できるのは10回まで(民事訴訟法368条1項ただし書・2項)
  • 被告が希望すれば通常の訴訟手続きに移行する(同法373条)
  • 対象は60万円以下の金銭請求のみで、60万円を超える部分は別途手続きが必要になる

60万円を超える場合は支払督促も選択肢

支払督促は少額訴訟と異なり請求額に上限がありませんが、債務者の住所が判明しており公示送達によらずに送達できることが条件です(民事訴訟法382条)。債務者が督促異議を申し立てると、通常の訴訟手続き(60万円以下なら少額訴訟の申述も可能)に移行します。

弁護士費用倒れを避けるための考え方

弁護士費用倒れとは

弁護士費用倒れとは、着手金などの弁護士費用が実際に回収できた金額とほぼ同額か、それを上回ってしまう状態を指します。債権額が100万円に満たない場合は特に注意したい論点です。

費用倒れを避けるための3つの考え方

  • 完全成功報酬制の事務所を選ぶ(着手金が発生しない、または低額に抑えられる)
  • 内容証明郵便の作成・送付のみを依頼し、その後の手続きは自分で行う
  • 訴額140万円以下であれば認定司法書士への相談も選択肢に入れる

弁護士と認定司法書士の使い分け

認定司法書士は法務大臣の認定を受けた司法書士で、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件に限り、訴訟代理・支払督促・少額訴訟債権執行などの手続きを代理できます(司法書士法3条1項6号・2項)。100万円未満の債権はこの範囲に収まるため、認定司法書士が選択肢になります。

ただし訴訟が地方裁判所に移送されたり控訴されたりした場合、認定司法書士は代理権を失うとされています。家庭裁判所が扱う事件や地方裁判所が扱う破産事件も対象外です。

100万円未満の債権回収について弁護士・認定司法書士に相談できること

100万円未満の債権であっても、交渉から法的手続きまで次のような対応を相談できます。認定司法書士に依頼できる範囲は訴額140万円以下の簡易裁判所の事件に限られる点に注意してください。

  • 内容証明郵便の作成・送付による督促
  • 相手方との直接交渉
  • 支払督促の申立て(認定司法書士は訴額140万円以下の範囲)
  • 少額訴訟・通常訴訟の手続き代理(認定司法書士は訴額140万円以下の範囲)
  • 強制執行(財産の差押え)の手続き代理(弁護士は金額の制限なし。認定司法書士は少額訴訟債権執行など訴額140万円以下の範囲に限られます)

100万円未満の債権回収を弁護士に依頼するメリット

100万円未満の債権であっても、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。

1:交渉力

本人同士では応じない相手も、弁護士名義の請求には対応が変わることがあります。

2:時効管理の正確さ

証拠の整理や時効の起算点を法的に正確に把握したうえで、時効の完成猶予・更新の手続きを適切なタイミングで行えます。

3:取引関係を維持しながらの回収

今後も取引・関係が続く相手の場合、弁護士が窓口になることで直接対決を避けつつ、関係を大きく損なわずに回収を進められる場合があります。

4:状況に応じた最適な回収手段の選択・倒産時の対応力

内容証明・支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行など、債権額や相手の対応状況に応じた最適な手段を選べます。取引先が破産・民事再生等の手続きに入った場合も、債権届出などの手続きを任せられます。

弁護士に相談してから解決までの流れ

1:初回相談

電話・オンライン・対面のいずれかで状況を伝えます。無料相談を実施する事務所が多く、まずは状況を話すだけでも問題ありません。

2:状況のヒアリング・資料確認

契約書・請求書・取引先とのやり取りの記録など、手元の資料を整理して共有します。

3:見積もり・委任契約

着手金や成功報酬の説明を受け、納得したうえで契約します。

4:着手(初動)

取引先への内容証明郵便の送付や交渉開始など、状況に応じた初動を弁護士が行います。

5:交渉・法的手続きの進行

相手の対応次第で、支払督促・訴訟・強制執行などの手段に進む場合があります。交渉段階で解決に至るケースもあります。

6:解決・結果の受領

回収金の受け取りや和解成立などで完了します。

100万円未満の債権回収にかかる弁護士費用の目安

100万円未満の債権回収でも、弁護士費用の内訳は他の金額帯と同様に次の4項目で考えます。金額が小さいほど着手金が回収見込み額に占める割合は大きくなりやすいため、契約前に各項目の内容を確認することをおすすめします。

相談料

初回面談での相談にかかる費用です。無料相談を実施する事務所が多く、30分〜1時間程度の無料相談枠を設けているケースが一般的です(有料の場合は30分5,000円前後が目安)。

着手金

依頼時に支払う費用で、結果に関わらず発生するのが原則です。回収を目指す債権額の数%〜、または定額制の事務所があり、着手金無料・完全成功報酬型の事務所も存在します。費用倒れが心配な場合は、契約前にこの点を確認することをおすすめします。

成功報酬

回収できた金額に応じて支払う費用で、回収額の10〜20%程度が目安とされています(事務所により幅があります)。一部回収の場合は回収できた金額に応じて按分されるのが一般的です。

実費

内容証明郵便代・収入印紙代・郵送費・交通費などで、数千円〜数万円程度です(手続きの内容による。訴訟・強制執行まで進むと増える傾向があります)。

無料で相談できる窓口

日本弁護士連合会・弁護士会の法律相談センター

各地の弁護士会が運営する法律相談センターでは、債権回収に関する相談を受け付けています。日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトから、最寄りの相談窓口を探せます。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは国が設立した法的トラブル解決のための支援センターです。収入等の要件を満たせば、無料法律相談や弁護士費用等の立替制度を利用できる場合があります。

日本司法書士会連合会・各司法書士会

訴額140万円以下の案件であれば、認定司法書士への相談も選択肢になります。日本司法書士会連合会や各都道府県の司法書士会を通じて、認定司法書士が在籍する事務所を探せます。

窓口 概要 HP
日本弁護士連合会(日弁連) 全国の法律相談センターの案内、弁護士の紹介 公式サイト
法テラス(日本司法支援センター) 無料法律相談・弁護士費用等の立替制度(収入等要件あり) 公式サイト
日本司法書士会連合会 認定司法書士の紹介、各都道府県司法書士会の案内 公式サイト

※掲載情報は2026年10月時点のものです。最新の相談条件・受付方法は各窓口の公式サイトでご確認ください。

よくある質問

Q. 少額訴訟は何円以下の請求が対象ですか?

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる手続きです(民事訴訟法368条1項)。60万円を超える請求には、支払督促や通常の訴訟など他の手続きを検討します。

Q. 100万円未満の債権でも弁護士に相談できますか?

金額の大小にかかわらず相談は可能です。ただし金額が小さいほど弁護士費用が回収額に占める割合は大きくなりやすいため、完全成功報酬制の事務所を選ぶなど費用倒れを避ける工夫を検討するケースもあります。

Q. 司法書士に依頼できるのは訴額いくらまでですか?

法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件について、訴訟代理などの手続きを行えます(司法書士法3条1項6号・2項)。

Q. 少額訴訟にデメリットはありますか?

原則1回の期日で審理が終えられるため、複雑な事案の主張・立証には不向きとされています。また同一の簡易裁判所での利用回数は、同一の原告・同一年で10回までという制限もあります。

Q. 支払督促と少額訴訟はどちらを選べばよいですか?

請求額が60万円以下で早期解決を重視する場合は少額訴訟、60万円を超える場合は支払督促が選択肢になります。どちらも相手の対応次第で通常の訴訟手続きに移行する可能性があります。

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