四谷三丁目駅の遅延損害金の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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【土日祝も対応】四谷三丁目駅の遅延損害金の回収に強い弁護士

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四谷三丁目駅の遅延損害金に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 新宿区

【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所

住所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士の強み 【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
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東京都 新宿区

弁護士 岩波 耕平

住所
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

弁護士の強み ◆債権額100万円以上から対応◆初回面談0円◆LINE予約可◆企業間・個人間ともにスピードを意識した回収を実現いたします。相手が倒産してしまったり、連絡が取れなくなったりする前にご相談を!《解決事例掲載中!》
対応体制
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東京都 千代田区

窪田総合法律事務所

住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 【着手金0円プラン有】【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!50万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
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注力案件
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3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
不当利得返還請求権
依頼者
個人
債権総額
1000万円
回収できた債権総額
800万円
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:05624)さんからの投稿
投稿日:2023年02月17日
昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。

未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。

ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?

前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
ご相談内容拝見しました。

・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
 金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。

・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。

・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。

・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
 今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。

よろしくお願いいたします。
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