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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49129)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
前に付き合っていた交際人に6年に渡り300万円を貸していました。
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
いついくら貸したかの証拠がない場合、相手が応じれば支払いを受けられます。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
- 回答日:2024年03月13日


