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住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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頂いたお問合せは2026年01月05日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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相談者(ID:49129)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
前に付き合っていた交際人に6年に渡り300万円を貸していました。
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
いついくら貸したかの証拠がない場合、相手が応じれば支払いを受けられます。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:46916)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
2017年頃からお付き合いし同棲していた方がいて将来も見据えていたのですが相手が中々就職できず2022年の夏頃から中々帰ってこなくなり聞いたところシェアハウスを借りたといってなかなか連絡がとれなくなり結果2023年の秋頃別れることになったのですが同棲していた期間に話し合って毎月10万を入れてもらうこと。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
弁護士によりますが、着手金として11万円~、回収出来たら回収額の10~20%程度となることが多いかと思います。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
- 回答日:2024年06月20日


