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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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相談者(ID:42304)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
運送会社に勤務していたのですが退職すると言うと乗っていたトラックはもう使わないのでトラックの残債を払えと言われました。トラックの名義は会社名義で乗り手が居なく空いていたトラックを完全に請負のかたちで自分が使用してました。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
ご自身が購入したものでもなく,400万円の現金を実際に受け取ったわけでもなく,無理やり書かされた借用書であるのであれば,返済について義務を負わない可能性も考えられます。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:41597)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
貸してる人とは連絡取れていますが、返すの一点張りで返済が滞ってます。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
借用書がなくとも,貸した金額についての証拠がLINE等で残っているのであれば
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
- 回答日:2024年06月25日


