溜池山王駅の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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溜池山王駅の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士

溜池山王駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都 千代田区

【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分 ・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:12:00〜22:00

日曜:12:00〜22:00

祝日:12:00〜22:00

【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
弁護士の強み 元企業内弁護士・不動産企業の勤務経験有の弁護士が業務委託代金の未払い/催促しても対応がなく家賃を滞納されている/未払いの給料・残業代を回収したいなど徹底的に迅速に回収します│本気の債権回収は当職へご依頼ください【オンライン相談可能
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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1件中 (1~1件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:46232)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一昨年の12月頃から生活に困っているから少額貸して欲しいと言われてから約一年30回くらい?貸し続けて約270万円まで膨れ上がりました、内訳は仕事(塗装関係)で使うからと約100万円、生活費で約120万円、養育費で約10万円、使途不明で40万円(他借金の返済?闇金の返済?ギャンブル?)になります。回収の見込みが立たず借主に返済の意思はあるものの、連絡を取ればまた貸してくれと頼まれるので数ヶ月連絡を無視しています。LINEのトーク履歴と口座での振り込み履歴はあるのである程度証拠はあるのですが、借用書がないため困っている状況です。
弁護士費用については
・どの弁護士に依頼するか
・交渉で解決するか、裁判までするか
などによって異なりますので、弁護士に直接お問い合わせください。

一般的な費用としては、請求額270万円であれば、トータルで270万円の30%程度となります。
これをご依頼時に3分の1着手金でいただき、回収時できたら成功報酬で残りをいただくイメージです。
ただ、弁護士によって異なりますので、ご参考までに。
相談者(ID:42466)さんからの投稿
投稿日:2024年04月16日
元交際相手が保険金やスマホ料金の支払い等で困っていたため、断りきれず借用書付きで合計250万円を貸しました。
借用書には
「月々3万円ずつ支払う」
「連絡なく滞納した場合は直ちに緊急連絡先(借主の母)に連絡し、一括での支払いをしてもらう」
と記載し、上記に同意して貰ったはずなのですが、2024年1月から連絡無しの滞納に加え、緊急連絡先からは着信拒否されている状況です。
相手方の住所を調査し,書面による督促を行い支払いを求めることtなるかと思われます。

また,任意で支払いに応じない場合は裁判も視野に入れる必要があるでしょう。

弁護士費用に関しては,事務所ごとに異なりますので個別に弁護士に相談された際に確認をされると良いかと思われます。

弁護士を立てた場合,連絡や書面等のやり取りについては全て弁護士が窓口となり対応するため,ご家族には知られにくくなるかと思われます。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。

>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。

例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。


支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
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