赤坂駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:41597)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
貸してる人とは連絡取れていますが、返すの一点張りで返済が滞ってます。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。

借用書がなくとも,貸した金額についての証拠がLINE等で残っているのであれば
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます

まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月20日