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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:58639)さんからの投稿
投稿日:2024年12月24日
2023年10月車を某車買取業者に1370万で売却。支払い無し 東京簡易裁判所で支払い督促申立てし支払い督促発布されたが支払い無し。東京地方裁判所訴状提出し口頭弁論 出頭無し
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる

(1)資産を調べる方法
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月24日
返信遅くなり大変申し訳ございませんでした。 日本は法治国家だと思ってましたが騙されたら回収は難しいのですね。また会社は存在し他の人から中古車を購入詐欺をしてると思うと残念です。 先生には詳細なご回答有難う御座いました。
相談者(ID:58639)からの返信
- 返信日:2025年01月17日