浅草橋駅の家賃・地代の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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浅草橋駅の家賃・地代に強い弁護士が7件見つかりました。ベンナビ債権回収では、浅草橋駅の家賃・地代に強い弁護士を探せます。家賃・地代でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 家賃・地代が得意
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住所 東京都千代田区神田紺屋町46園部ビル2階
最寄駅 神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
定休日 土曜  日曜  祝日  営業時間

平日:10:00〜18:00

初回面談30分無料まずは面談をご予約ください】支払ってもらえないお金に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。弁護士名義の請求裁判の提起等により、可能な限りの手段を用いて回収できるように尽力いたします。【顧問契約歓迎
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    片山 輝伸
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    正木 絢生
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    磯部 たな
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    法人
    その他の債権
    マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
    管理費・修繕積立金の滞納
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    300万円
    個人事業主
    家賃・地代
    賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    60万円
    返済の催促期間
    6年
    回収できた債権総額
    60万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
    請負代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    2800万円
    回収できた債権総額
    1200万円
    個人
    借金・貸金・出資
    元交際相手への貸金を交渉で回収
    元交際相手への貸金
    依頼者
    個人
    債権総額
    200万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    200万円
    個人
    その他の債権
    構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
    下半身麻痺による損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    13000万円
    返済の催促期間
    1年間
    回収できた債権総額
    13000万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
    彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
    家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
    その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
    私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
    これは厳しいですか?
    一言で申し上げますと「厳しい」と考えられます・

    ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
    また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。

    相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
    裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年12月05日
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
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