依頼前の状況
依頼者は、相手方から大型の機械を購入し、依頼者の作業場へと搬入されました。ところが、その機械を確実に設置するには特別な措置が必要であるにもかかわらず、相手方はその措置を怠り、措置が必要なことを依頼者に告げることも失念していました。その機械を運転中に設置場所から外れてしまい、生産ラインがストップしたことから、その期間に機械が動いていれば得られていたであろう利益を相手方に請求しました。
依頼内容・対応と結果
ご依頼後、内容証明郵便にて相手方に損害を賠償するよう請求するも支払いを拒んだため、直ちに訴訟を提起し、依頼者の主張を全面的に認める勝訴判決を得ました。
この依頼を解決した事務所
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【企業側の方限定】弁護士 菊地 正志
弁護士:菊地 正志