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債権回収弁護士ナビを見たとお伝えください
個人・法人に関わらず、「貸したお金が返ってこない」というのはとても辛いと思います。生活が困窮することもありますし、人間関係にも影響します。 何より、信頼してお金を貸した相手から裏切られてしまうというはとてつもないストレスですよね。
そんなときは,お気軽にご相談ください。
事情を伺い、最も適切な方法をご提案します。
例えば,「電話や面談で回収を求めること」です。裁判等を経ないで、相手さえ応じれば良いので、非常にスピーディーなのが特徴です。 ただし、任意での交渉となるため、連絡がつかなかったり、支払いを拒否されてしまえばそれまでです。
他には、内容証明郵便の送付があります。内容証明郵便とは「郵便局に書面の内容が記録される郵便」のことです。 本来的な機能は、その時点で請求をした事実等の証拠化を図るものですが、弁護士名義での書面となるため、債務者が急に支払うと言い出すこともよくあります。
上記のような手段では任意の支払がない場合には、次の段階として訴訟提起をすることが多いと言えます。 それまで連絡を無視し続けていた債務者でも、裁判になったら期日に出頭することもよくあります。
債務者が出頭してくれば、支払計画を明らかにするように求め、和解することが多いと言えます。 判決になれば遅延損害金等も支払わなければいけませんが、和解の場合にはこれを免除することが通例ですので、債務者も損得勘定をした上で和解に応じることが多いです。
お金を貸すときに借用書を作らなかったことを後悔する方が多くいらっしゃいます。そんな場合には、債務者と交渉しても証拠が無くて水掛け論になることも多いと言えます。
とはいえ、借用書がなくても、貸付を証明する他の方法があれば債権回収は可能です。 例えば、送金記録など、お金を貸したことがわかる証拠や、お金の貸し借りをしたことがわかるLINEやメールのやりとりなど。 正式な契約書がなくても、証拠があればお金の貸し借りがあったことは認められることもあります。
借用書等の契約書は、お金を貸したという契約の存在を証明する証拠の一つでしかないのです。他の方法で証明できるのであれば、不要と言えます。
まずは一度弁護士にご相談ください。何か突破口があるかもしれません。
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