広島市(広島県)で家賃・地代の回収が得意な弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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広島県広島市で家賃・地代の回収に強い弁護士・司法書士一覧

広島県広島市の家賃・地代に強い弁護士が6件見つかりました。
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上幟総合法律事務所

広島県 広島市 弁護士
住所
〒730-0014
広島県広島市中区上幟町2-44カーサ和光401
最寄駅
広島電鉄線・家庭裁判所前駅徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜17:00

【広島県全域|岩国市対応!】事前予約で休日面談可能です!
弁護士の強み 【債権額100万以上対応】約1000万円の回収実績あり!◆個人・企業どちらも可「貸したお金が返ってこない・無視されている/取引先から売掛金を回収したい」◆訴訟や強制執行まで1人の弁護士が責任をもって対応《顧問契約3.3万~》
対応体制
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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【個人間の金銭トラブルの解決実績多数】

ひろしまアイビー法律事務所

広島県 広島市 弁護士
住所
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階
最寄駅
広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」下車
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士の強み 【平日20時まで|事前予約で休日相談可】≪個人間の債権回収はお任せください≫「(元)交際相手・会社の同僚に善意で貸したお金が返ってこない」など、解決実績多数!利益の最大化を目指し、誠心誠意対応します◎※相談料は依頼時に着手金へ充当いたします。
対応体制
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家賃・地代
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広島駅前法律事務所

広島県 広島市 弁護士
住所
〒732-0052
広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階
最寄駅
JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分 ビル玄関前にチケットパーキングあり。近隣にコインパーキング複数あり
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
﨑根 大希
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

広島県 広島市 弁護士
住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

広島県 広島市 弁護士
住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

広島県 広島市 弁護士
住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日
6件中 (1~6件)

全国の家賃滞納の現状

2018年上期

首都圏

関西圏

全国

月初全体の滞納率

(2017年上期)

5.8%

(6.5%)

7.3%

(8.6%)

6.8%

(9.2%)

1ヶ月以上の滞納率

4.0%

2.7%

3.1%

(参考:日管協短観)

去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)

このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。

家賃・土地代回収の流れ

家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。

  1. 本人へ督促状の送達
  2. 連帯保証人へ督促状の送達
  3. 滞納金の支払い請求に関する裁判
  4. 強制執行(給料・財産の差し押さえ)

 

滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。

家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点

家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。

 

5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。

  • 許可なく、部屋に立ち入る
  • 退出を求められても居座り続ける
  • 大声や暴力、暴言で債務者を脅す
  • 債務者の家財などを持ちだす、処分する など

家賃・土地代を回収したい人へ

債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。

 

早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。

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