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顧問契約対応|100万円以上の債権なら
いずみ総合法律事務所
愛知県
名古屋市
住所
〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
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最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
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【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
大阪府
大阪市
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
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最寄駅
地下鉄谷町線『東梅田駅』6番または7番出口から徒歩5分 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』『京阪淀屋橋駅』1番出口から徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜16:00
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営業時間外
対応体制
注力案件
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【売掛金等の回収はお任せを】
弁護士 正木 健司(名城法律事務所)
愛知県
名古屋市
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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ルーセント法律事務所
住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
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最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 ※債権額100万円未満のご相談はお受けしておりません。
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
弁護士 (弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所))
弁護士
中嶋 章人
定休日
土曜 日曜 祝日
近畿綜合法律事務所
弁護士
延山 重弘
定休日
土曜 日曜 祝日
かもめ法律事務所
弁護士
宮本 大祐
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
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石川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:69990)さんからの投稿
投稿日:2025年08月09日
私は自殺して死亡した友人に1000万円を超す債権があります。親族は皆、相続放棄を致しました。超短期間に1000万円の債権です。時には、1日に2回送金したこともあります。
これは死亡した友人がタイに遊びに行った時に知り合ったタイ人の就職補償金を支払っており、タイにて豪遊をしています。
時に電話があり、生活が生き詰まったので10万円貸して欲しいとのことでした。それがもとで当初金額は150万円程でした。私は支払督促申立てを起こし和解しましたが、和解通りの支払いはありませんでした。その後、タイ人に支払った就職補償金が戻って来るので、一括返済したいと申し出があり、承諾しましたがそのための費用を貸して欲しいと依頼され一回当たり20万円から30万円を送金しこの金額となったわけです。
他のサイトを見ておりましたら、相続放棄されても民事訴訟を起こすことが出来るとの記事がありました。
このことに期待をしています。
これは死亡した友人がタイに遊びに行った時に知り合ったタイ人の就職補償金を支払っており、タイにて豪遊をしています。
時に電話があり、生活が生き詰まったので10万円貸して欲しいとのことでした。それがもとで当初金額は150万円程でした。私は支払督促申立てを起こし和解しましたが、和解通りの支払いはありませんでした。その後、タイ人に支払った就職補償金が戻って来るので、一括返済したいと申し出があり、承諾しましたがそのための費用を貸して欲しいと依頼され一回当たり20万円から30万円を送金しこの金額となったわけです。
他のサイトを見ておりましたら、相続放棄されても民事訴訟を起こすことが出来るとの記事がありました。
このことに期待をしています。
民事訴訟をということですが、誰に対してでしょうか。
遺族に対しての場合、相続放棄が適切になされていれば不可能です。理由は簡単で、相続放棄というのはそういう制度だからです。
どのようなサイトの説明を見たのか不明ですが、ありうるとすれば、相続放棄により帰属先が無くなった被相続人の相続財産に対して請求をすることならば可能なので、相続財産清算人を家庭裁判所に選任するよう申立てて、その清算人を相手に訴訟を提起することになるかと思います。
充分な資産を持ったまま亡くなった方のケースにおいて有効と言えます。
今回の有効性や実現可能性について、地元の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
遺族に対しての場合、相続放棄が適切になされていれば不可能です。理由は簡単で、相続放棄というのはそういう制度だからです。
どのようなサイトの説明を見たのか不明ですが、ありうるとすれば、相続放棄により帰属先が無くなった被相続人の相続財産に対して請求をすることならば可能なので、相続財産清算人を家庭裁判所に選任するよう申立てて、その清算人を相手に訴訟を提起することになるかと思います。
充分な資産を持ったまま亡くなった方のケースにおいて有効と言えます。
今回の有効性や実現可能性について、地元の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月26日


